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て造り出す事あらはるゝに及ひ、長政其座にかゝつて、〓に罪科に處せら, を執らしむ、, るへきにきりまる、徳川殿不便の事に思し召、忍ひて彼家に入らせたまひ, 事の由をよくたつねきりめられ、長政罪なきやうを執し給ひしかは、其咎, 兵衞源重幸の孫、安井五兵衞尉重繼の嫡男なり、, を免さる、此度首つかれし事、ひとへに徳川殿の御恩による所なりと悦ふ, 事淺からす、, 長詮の女にて、則河野又右衞門長勝の姉也、此長勝に男子獨有しか、幼少之, 守府將軍伊豫守源頼義の三男、新羅三郎義光の次男、武田冠者刑部三郎義, 清の五代の嫡孫、二宮安井小次郎源光朝の末葉江州小谷の住人安井彌平, く、長政を上首として、敍爵させ、彈正少弼に任し、禁裡仙院并に兩政所の事, 關白天下の黄金をあらため造られしに至て、長政か家臣此黄金を僞, 時織田信長に仕へて、泉州岸の和田の城にて早世して、後嗣なき故に、甥安, 母堂は尾張國丹羽郡のうち、淺野の郷士淺野又兵衞尉, 〔淺野考謂〕一長政き、實名安井氏にて、淺野は養姓也、安井も清和源氏鎭, 人安井彌兵衞政時, ○明良洪範ニハ「長政ノ實, 父ハ、尾州中島郡宮後村ノ, ト云者ナリ」トアリ, ○中略、天正十一年、大津ヲ賜ハリシコト、十四年、秀吉ノ妹、家康, 事ナ, ○下, ニ嫁スルトキノコト、十八年、小田原征伐ノコト等ニカヽル、異, 略, シ、, 祖先, ノ連坐, 家康ノ救, 淺野氏ノ, 黄金僞造, 解, 慶長十六年四月七日, 一〇六
割注
- 人安井彌兵衞政時
- ○明良洪範ニハ「長政ノ實
- 父ハ、尾州中島郡宮後村ノ
- ト云者ナリ」トアリ
- ○中略、天正十一年、大津ヲ賜ハリシコト、十四年、秀吉ノ妹、家康
- 事ナ
- ○下
- ニ嫁スルトキノコト、十八年、小田原征伐ノコト等ニカヽル、異
- 略
- シ、
頭注
- 祖先
- ノ連坐
- 家康ノ救
- 淺野氏ノ
- 黄金僞造
- 解
柱
- 慶長十六年四月七日
ノンブル
- 一〇六
注記 (33)
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