『大日本史料』 12編 8 慶長十六年三月~同年十月 p.131

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光晟公へも、御入魂不大形事とも也、, へ出迎ひし中ニ、知行貳萬石取侍十人申合て、乘馬名々の端ニ引付て並居, たり、長政公家老中を近附給ひて、此ものともは知行貳百石つゝ遣し置と, 覺へしと演ふ時、御意の通ニて御座候、いつれも武備專らに心懸て、手馬は, 故、大勢の侍助命有し、仁心の程常ニ心底に感しらるゝ由、則越中守殿、大徳, 如く御計ひ故、その後者兎角の沙汰ニも不被及、此時長政公の寛明の計ひ, 々と心遣ひなく休息在之、當番之日無闕所相勤らるゝ事肝要なれは、自今, 中不作法よりは、世間人口可有之事なりと、暫く内慮惱られしニ、忽ち右の, 〓揉をは相止らるへしとて御退出あり、越中守殿初見當られし時、かねで, せられて、此組の侍不殘可遂成敗、しかしなから大事の侍大勢損し候事、家, 東照宮御治代ニ、長政公眞壁え御歸城の時、家老中を始、家中の面々、御途中, 申付たる法度を背きし不屆、且き長政公ニ對しても非禮なれは、大法ニ任, 越中守殿隱居の後、三齋と改られ以後迄も、但馬守殿長晟公、又者安藝少將, 殊之外氣をせりて勞るゝもの也、此度は大切の御用所ニ候間、非番ニは緩, 寺の清岸和尚ニ物語り有しと、彼和尚、某穩〓、に語られしとなり、此故にや、, 賞罰嚴明, 慶長十六年四月七日, 一三一

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  • 賞罰嚴明

  • 慶長十六年四月七日

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  • 一三一

注記 (18)

  • 755,621,57,1072光晟公へも、御入魂不大形事とも也、
  • 518,635,61,2204へ出迎ひし中ニ、知行貳萬石取侍十人申合て、乘馬名々の端ニ引付て並居
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