『大日本史料』 12編 8 慶長十六年三月~同年十月 p.401

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形致けれ共、相撲きはやり不申候、其頃は、諸大名方相撲取御抱をかれけ, と申所に豐國大明神を勸請致し、宮を立、五町餘の馬場の左右に樹し双, し、幔を引、屏風を立て、諷つ舞つ、老若男女貴賤となく、遊舞を催す者引も, 木の櫻花、紅紫の色を交て錦のことし、されば吉野初瀬にもをとる間敷, の間と有は、不相應成事也、一萬石、五千石、三千石取たる身上の侍が、木綿, 紬計が可被著事か、大身小身共と有にて、彌僞也、小身成者き著たるも不, 右之身上相應に武具を嗜み、人扶持すべきと有は尤也、衣類に木綿紬と, 花の下に立よれば、香風四方に散じて、人皆浮香世界の中にあるがごと, とて、袖をつらね、裳をひるがへして、酒肴をたづさへ行、彼この木陰、斯の, きらず、此外、淨導寺、知平寺などゝ云所へも、花見に往來したるに、誰も曲, 右は尤の樣成事なれ共、是も僞也、清正鷹逸にて有し故、家中も、鷹逸き大, れ共、清正は一人も持れ不申候、〓又、諸侍慰に出るには、中春の比は、龍田, 第三、衣類き木綿紬の間たるべしと有、又身上に相應に武具を嗜、人を扶持, すべしとあり、, 事に逢たる者一人も無之候、, 慶長十六年六月二十四日, 清正家中, 諸侍ノ遊, 樂, 服裝, 慶長十六年六月二十四日, 四〇一

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  • 清正家中
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  • 服裝

  • 慶長十六年六月二十四日

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  • 四〇一

注記 (22)

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