『大日本史料』 12編 8 慶長十六年三月~同年十月 p.445

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きよし申され候、, の期に臨て、遺言状を書事思ひ寄なし、くとき判くるしからすと被申、, に、傍輩とも蜜柑を入置候、御客の節なれは、茶の給仕に出たるとき、座中に, 清正は人に耻をかゝせぬ人なり、或とき、小性の振袖の内に人知らぬやう, て落ける、清正見たまひて、以の外しかりたまふは、にくきやつめか、人のや, まふとなり、客歸宅の以後、傍輩ともをも、しかり給ふとなり、, 正の判形むつかしく、はやくすゆる事ならす、惣して、判き無造作成かよし、, る時喰はすして、曲のわるひ、懷中しているゆへ、其通り耻をかくといひた, 手の切れたる所大きなり、武衞殿浪人の時分、合力を庄林隼人に頼申され, 病大事に成、遺言状に判すへるに、くとき判ず、すへる事成ましきと被申、清, 候につき、米三百俵遣はすへきよし、清正に申候へは、玄米二千俵遣はすへ, らるゝ、加藤清正の判形、くとき判にて手間入、福島左衞門大夫正則の云、清, を著し、障子は所々つかせ、張替申され候、かくのことく、しわき人なれとも, 正聞もあへす、我は戰場にて、田の〓を枕として、死んとおもふゆへに、病死, 加藤清正は、常々しりき人なり、小袖は不斷せんたく仕り候, 藩鑑, 百十, 四, 清正ノ儉, 素, 二耻ヲカ, タル所大, 手ノ切レ, 清正ハ人, 清正ノ花, 押, ナリ, ヽセヌ人, 慶長十六年六月二十四日, 四四五

割注

  • 百十

頭注

  • 清正ノ儉
  • 二耻ヲカ
  • タル所大
  • 手ノ切レ
  • 清正ハ人
  • 清正ノ花
  • ナリ
  • ヽセヌ人

  • 慶長十六年六月二十四日

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  • 四四五

注記 (30)

  • 826,604,51,497きよし申され候、
  • 1405,615,57,2086の期に臨て、遺言状を書事思ひ寄なし、くとき判くるしからすと被申、
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  • 704,601,58,2224清正は人に耻をかゝせぬ人なり、或とき、小性の振袖の内に人知らぬやう
  • 469,605,59,2212て落ける、清正見たまひて、以の外しかりたまふは、にくきやつめか、人のや
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