『大日本史料』 12編 8 慶長十六年三月~同年十月 p.462

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は邪宗門故、右書出候通ニ、寺社を破却ク迄にて、是一ツ之慰之樣ニ有之候, 御明白ニ御座候ひたると申傳候、, 被成候と申傳候、, を被下、御ほらせ被成候由ニ候、然は御横目を被爲出、無御用がまゝ出候へ, 五間とものやうにもなく、次第上りニ、自然之高下ひとしきやうに、御成就, の砌は、有之たるなどゝ、古老共語傳へ、水波敵にならぬやうに、塘をいつと, 侍衆へ被仰付御つかせ被成候、古老共申居候は、がゞひ四十間ニつきとめ、, は、つのへ候へとも、諸給人むりニやとはれ候や、兵粮は手か他かの御問答, 留め五間之由ニ候、就中御意にて、御大身之御侍衆がちニ被仰付候故、大名, 塘と申ならはし候、大分之人夫入候故ニ、御自分〳〵の百姓をやとひ、日用, 高田大名塘は、そこ爰之堀川大分を、百姓に被仰付被成候故、碧川筋彼高田, なく高下しれす候へば、水波の難なきよしニ候、ひろさ四十間、高サ七間、築, 此書出し、そこ爰令前後、老忘心ニて思ひ出〳〵、令傳聞候事書出し候、行長, 塘、よりり候てきれ候へは、是又見候通ニ、大分水損可有之と被遊御了簡、御, 由之處ニ、清正公御領ニ罷成候と、其儘神事祭禮、大分物之不入樣ニ前々之, 略, ○中, ト小西行, スル清正, 高田大名, 塘, 社寺ニ對, 長ノ措置, 慶長十六年六月二十四日, 四六二

割注

  • ○中

頭注

  • ト小西行
  • スル清正
  • 高田大名
  • 社寺ニ對
  • 長ノ措置

  • 慶長十六年六月二十四日

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  • 四六二

注記 (25)

  • 246,638,64,2210は邪宗門故、右書出候通ニ、寺社を破却ク迄にて、是一ツ之慰之樣ニ有之候
  • 486,620,60,1008御明白ニ御座候ひたると申傳候、
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