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如右大將家以後、代代公方之法式、可奉仰之ト載セラル、是貞永式目ノ文ニ, 辨へたる如く、宣胤卿の撰給へる帝皇系圖なり、諸家系譜といふは、第一卷, 録一卷、諸家系圖合て十四卷を一部とす、その皇胤紹運録と云へるは、上に, 〔參考〕, の始に、編纂本朝尊卑分脈圖とあり、是その本名にて、特進亞槐藤公定撰, 據ラレシナリ、爾來建武式目、及ヒ延喜式、並ニ群書治要、貞觀政要、續日本紀, 守重按ニ、此歳四月十六日、京師, ニ於テ、三條ノ御條目ヲ出サレ、天下ノ牧伯ニ盟書ヲ捧ケシム、其第一條ニ、, 録一卷、諸家系圖を、兩度に進られたるを、然記せるものなるべし、, 卷、また十九年に、諸家系圖七册進上之と見えたるは、今いはゆる皇胤紹運, ノ類、常ニ御講究アリ、是二十年御法令ヲ頒布セラルヽカ爲ノ張本ナルヘ, 奧書と同年なるをおもへば、駿府記に、梵舜の慶長十六年に、進藤原系圖一, 卷末に、天正十九年梵舜とありて、かの紹運録の, 十九日、, 〔駿府記〕九月十九日、建武式目、令道春讀之、議論其得失給、, 〔御代々文事表〕, とあり、, 〓家康、林道春ヲ召シテ、建武式目ヲ讀マシム、, 洞院、後稱中園、, ○上略、駿府記ヲ引キ、, 本條ノ事ヲ載セタリ, 官至左大臣、, ○注, 號, 略, 家, 卯, 乙, ノ得失ヲ, 建武式目, 論議ス, ノ書ヲ講, 家康法制, 究ス, 慶長十六年九月十九日, 八七二
割注
- 洞院、後稱中園、
- ○上略、駿府記ヲ引キ、
- 本條ノ事ヲ載セタリ
- 官至左大臣、
- ○注
- 號
- 略
- 家
- 卯
- 乙
頭注
- ノ得失ヲ
- 建武式目
- 論議ス
- ノ書ヲ講
- 家康法制
- 究ス
柱
- 慶長十六年九月十九日
ノンブル
- 八七二
注記 (36)
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