『大日本史料』 12編 8 慶長十六年三月~同年十月 p.923

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は、外櫻田御門迄、御迎として御出あられ候處ニ、御隱居被遊候以後の義は、, 候、たとへ身ともか、是より歸りたれはとて、其方か迷惑致すへき子細はと, 御駕近く參上被致候へは、御ことはを被爲懸、是へとの上意ニ付、御側近く, 候、何樣の思召を以の御事ニ御座候哉と被申上候へは、此邊に、ケ樣成普請, 何樣に可被仰付も難計候、偏に私を御助被遊と被思召、西の御丸へ被爲入, 伺公被致、只今承り候へは、是より直ニ還御可被遊旨被仰出候由、驚入奉存, の有へき共おもはすして下りたるに、我ら西の丸に逗留の中き、普請の邪, 被下置候に於ては、難有仕合に奉存候と被申上候へは、其方は、いな事を申, 下向の節は、外櫻田御門通りを、西の御丸大手え被爲入候ニ付、御老中方に, 出そろひ有之處へ、右の御注進有之候ニ付、本多佐渡守殿、早馬にて被相越, の上意ニ付、佐渡守殿、謹て被申上候は、左樣にては無御座候、元來此邊御石, 魔とおもふニ付、從是直ニ歸るへきとは言事也と有上意ニ付、佐渡守殿、謹, 御待請御座被遊候處に、從是直に還御の段、御聽に達し候に於ては、私儀如, 而被申上候は、公方樣ニも、先程品川より還御被遊、直ニ西の御丸え被爲入, 吹上の御門へ御迴り被遊候而、被爲入候ニ付、御老中方には、半藏御門え御, 正信ノ執, 成, 慶長十六年十月十四日, 九二三

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  • 正信ノ執

  • 慶長十六年十月十四日

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  • 九二三

注記 (19)

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