『大日本史料』 12編 9 慶長十六年十一月~同十七年七月 p.116

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さる、獻物あり, 府に來り、家久か亡父三位法印龍伯か遺物を獻し、, 慶長十六辛亥年、去歳、島津少〓家久、中山王尚, の國となり、臣とし仕ふる事甚敬めり、夫よりして、將軍家御代替には、中, 歸る事を得たり、此時神君、家久に琉球國を屬し給ひけるより、永代附庸, かつ、尚, 中山王尚寧、日本に居る事三年、過を悔、罪を謝し、慶長十六年、漸く本國に, し、終に尚寧及ひ俘囚を國に還す、是より、彼土に監國を置、法制を定め、毎歳, 薩摩に納貢せしむ、同年十二月十五日、家久か使者、尚寧の謝使を率ゐて、駿, 〔通航一覽〕, 寧を歸國せしむへきの命を蒙り、また、明主よりも請ふ旨あるによて、こと, 導、更通珍國、蓋、俗謂薯爲妹、故有此戯、而未十年、果屬我藩云、是歳、公、遣人導琉, 山王より慶賀の使臣を來聘せしめ、彼國の代替りには、將軍家の釣命を, 使如駿府、十二月、抵駿府、十五日、琉使造朝、以獻方物、神祖懼喜、既而還、, 寧か事を言上す、よて、東照宮彼謝使を駿城に召、前殿にをいて拜〓をゆる, 慶長十六年十二月十五日, 月廿一日卒す、, つ書犢、及ひ琉球國事略等に、薩摩に在る事三年にして、國に, 龍伯はことし正, 四琉球國部, 官家を賀するを賀慶使といひ、襲封を謝するを恩謝使と稱す、○中略, 中山王襲封の時し、必す使者を奉り、國王みつっら來らさる事となり、其, 歸ると記し、はしめ、尚寧ろ薩摩に來りしは、十四年にして、今年にいたり、す, 尚寧つ歸國、家傳の書に分明ならされとも、南浦文集載、尚寧, へて三年に及ひたれは、今駿府記等によりて決す、此後、將軍家御代替、及ひ, 中山王來朝, 恩謝使, ノ年ニ關, スル考證, 賀慶使, 尚寧歸國, 慶長十六年十二月十五日, 一一六

割注

  • 月廿一日卒す、
  • つ書犢、及ひ琉球國事略等に、薩摩に在る事三年にして、國に
  • 龍伯はことし正
  • 四琉球國部
  • 官家を賀するを賀慶使といひ、襲封を謝するを恩謝使と稱す、○中略
  • 中山王襲封の時し、必す使者を奉り、國王みつっら來らさる事となり、其
  • 歸ると記し、はしめ、尚寧ろ薩摩に來りしは、十四年にして、今年にいたり、す
  • 尚寧つ歸國、家傳の書に分明ならされとも、南浦文集載、尚寧
  • へて三年に及ひたれは、今駿府記等によりて決す、此後、將軍家御代替、及ひ
  • 中山王來朝

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  • 恩謝使
  • ノ年ニ關
  • スル考證
  • 賀慶使
  • 尚寧歸國

  • 慶長十六年十二月十五日

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  • 一一六

注記 (33)

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