『大日本史料』 12編 9 慶長十六年十一月~同十七年七月 p.177

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方に請取て、公倉の物に相加ゆるをいふ、皆國中の産物也、是も一つ書にし, て、公木を納るゝなり、其後公木を年限して公米と作せしゆへ、公木作米の, へ來りしものなり、公貿物件、並令該道隨便許貿といふは、看品の代りとし, て、幾種にても書付し也、若目録に多く記せは、成り難き事ある故に、役人よ, り禮曹に申して、分量を下すとあり、今定式の外はならさる事なり、, の亂後、壬申年約條の時より半減せしなり、古來我州此れを馬の飼料と唱, 義を以て公作米といへり、方長老の記に、公貿易といふは、此方の商物を彼, といふは、歳賜米大豆の事なり、方長老の記に、島主の所へ、毎歳馬の飼料と, て、米大豆一百石渡す、第一船に請取なりとあり、古來は米大各百碩也、三浦, 柳川豐前智永於朝鮮、此時宣慰使李志完接待之、講定歳遣二拾知、及公貿易, 内特送三隻、送使拾七隻、合二十隻、大船六隻、中小船各七隻、, 夫慶從事通訓大夫丁好寛修隣睦、於是本州、慶長十四年、爲囘禮使、遣蘇長老、, 朝鮮與我和好之事定、而慶長十二年、朝鮮遣正使通政大夫呂祐副使通訓大, 〔交隣考略〕送使例格, 歳遣送使二拾隻、, 慶長十六年是歳, 一七七

  • 慶長十六年是歳

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  • 一七七

注記 (17)

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