『大日本史料』 12編 10 慶長十七年八月~同十八年二月 p.363

Loading…

要素

割注頭注ノンブル

OCR テキスト

郡、勢州安濃郡を被下、, 庄父子畏て、家康の譜代の侍にて、殊に數度之軍功を勵し、忠義深きもの共, にて候、皆關東そたちの輩にて、ケ樣之義、終に見物不仕候故、家臣共願申に, より、呼入、御能を見物仕らせ候と申けれは、秀吉公の仰には、嘸あらん、今少, し近く呼寄て見せよと宣へは、三成は言葉なくして立けり、其後も、伏見御, 差置候、此義如何と申せは、秀吉公聞召、新庄父子を被召、其事を問給へは、新, るゝ、賊徒を悉く打亡す故、御感有て、軍功の賞として、直頼父子に、所領三万, 臣をは、悉く車寄迄呼入しかは、石田心盡せしも詮なく思ひて、太閤の御前, 少輔三成は、良もすれは、家康公御父子へ、野心を含けるを、新庄直頼、同直定、, に參り申〓るは、新庄父子、いか成存念やらん、家康の家臣共、御車寄迄呼入, 是を推量して、心を付て守護せらる、秀吉公御能有し時、家康公御父子御登, 石被下、攝州山崎の城を給りたる、同刑部左衞門直忠には、江州淺井郡、蒲生, 城ありける折からは、新庄父子かわり〳〵付添奉り、殊に家康公の名有家, 命を請て、新庄直頼、弟直忠、嫡子直を大將として、五千餘騎を相添て差向ら, 爰に石田治部, 城ヲ賜ハルコト、同十九年、弟直壽、唐崎ノ松ヲ植ウリ, 、○中略、天正十一年、近江坂本城ヲ守ルコト、尋デ、大津, 宇田城二移リ、翌年、攝津高槻城ニ轉ズル等ノコトニ係ル, コト、同二十年、子直定、征韓役二赴クコト、及ビ文祿三年、大和, 直頼家康, ヲ擁護ス, 慶長十七年十二月十九日, 三六三

割注

  • 城ヲ賜ハルコト、同十九年、弟直壽、唐崎ノ松ヲ植ウリ
  • 、○中略、天正十一年、近江坂本城ヲ守ルコト、尋デ、大津
  • 宇田城二移リ、翌年、攝津高槻城ニ轉ズル等ノコトニ係ル
  • コト、同二十年、子直定、征韓役二赴クコト、及ビ文祿三年、大和

頭注

  • 直頼家康
  • ヲ擁護ス

  • 慶長十七年十二月十九日

ノンブル

  • 三六三

注記 (23)

  • 1541,627,56,642郡、勢州安濃郡を被下、
  • 608,626,59,2230庄父子畏て、家康の譜代の侍にて、殊に數度之軍功を勵し、忠義深きもの共
  • 492,629,59,2224にて候、皆關東そたちの輩にて、ケ樣之義、終に見物不仕候故、家臣共願申に
  • 376,633,59,2217より、呼入、御能を見物仕らせ候と申けれは、秀吉公の仰には、嘸あらん、今少
  • 258,626,61,2229し近く呼寄て見せよと宣へは、三成は言葉なくして立けり、其後も、伏見御
  • 724,625,58,2231差置候、此義如何と申せは、秀吉公聞召、新庄父子を被召、其事を問給へは、新
  • 1771,635,60,2219るゝ、賊徒を悉く打亡す故、御感有て、軍功の賞として、直頼父子に、所領三万
  • 957,626,58,2227臣をは、悉く車寄迄呼入しかは、石田心盡せしも詮なく思ひて、太閤の御前
  • 1305,626,60,2239少輔三成は、良もすれは、家康公御父子へ、野心を含けるを、新庄直頼、同直定、
  • 842,635,59,2218に參り申〓るは、新庄父子、いか成存念やらん、家康の家臣共、御車寄迄呼入
  • 1190,625,59,2235是を推量して、心を付て守護せらる、秀吉公御能有し時、家康公御父子御登
  • 1656,629,58,2228石被下、攝州山崎の城を給りたる、同刑部左衞門直忠には、江州淺井郡、蒲生
  • 1073,626,59,2229城ありける折からは、新庄父子かわり〳〵付添奉り、殊に家康公の名有家
  • 1889,633,57,2220命を請て、新庄直頼、弟直忠、嫡子直を大將として、五千餘騎を相添て差向ら
  • 1427,2444,51,412爰に石田治部
  • 1525,1293,43,1538城ヲ賜ハルコト、同十九年、弟直壽、唐崎ノ松ヲ植ウリ
  • 1569,1268,44,1579、○中略、天正十一年、近江坂本城ヲ守ルコト、尋デ、大津
  • 1407,628,44,1709宇田城二移リ、翌年、攝津高槻城ニ轉ズル等ノコトニ係ル
  • 1451,642,45,1782コト、同二十年、子直定、征韓役二赴クコト、及ビ文祿三年、大和
  • 1220,261,42,173直頼家康
  • 1177,266,41,163ヲ擁護ス
  • 156,698,43,468慶長十七年十二月十九日
  • 157,2434,50,129三六三

類似アイテム