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郡、勢州安濃郡を被下、, 庄父子畏て、家康の譜代の侍にて、殊に數度之軍功を勵し、忠義深きもの共, にて候、皆關東そたちの輩にて、ケ樣之義、終に見物不仕候故、家臣共願申に, より、呼入、御能を見物仕らせ候と申けれは、秀吉公の仰には、嘸あらん、今少, し近く呼寄て見せよと宣へは、三成は言葉なくして立けり、其後も、伏見御, 差置候、此義如何と申せは、秀吉公聞召、新庄父子を被召、其事を問給へは、新, るゝ、賊徒を悉く打亡す故、御感有て、軍功の賞として、直頼父子に、所領三万, 臣をは、悉く車寄迄呼入しかは、石田心盡せしも詮なく思ひて、太閤の御前, 少輔三成は、良もすれは、家康公御父子へ、野心を含けるを、新庄直頼、同直定、, に參り申〓るは、新庄父子、いか成存念やらん、家康の家臣共、御車寄迄呼入, 是を推量して、心を付て守護せらる、秀吉公御能有し時、家康公御父子御登, 石被下、攝州山崎の城を給りたる、同刑部左衞門直忠には、江州淺井郡、蒲生, 城ありける折からは、新庄父子かわり〳〵付添奉り、殊に家康公の名有家, 命を請て、新庄直頼、弟直忠、嫡子直を大將として、五千餘騎を相添て差向ら, 爰に石田治部, 城ヲ賜ハルコト、同十九年、弟直壽、唐崎ノ松ヲ植ウリ, 、○中略、天正十一年、近江坂本城ヲ守ルコト、尋デ、大津, 宇田城二移リ、翌年、攝津高槻城ニ轉ズル等ノコトニ係ル, コト、同二十年、子直定、征韓役二赴クコト、及ビ文祿三年、大和, 直頼家康, ヲ擁護ス, 慶長十七年十二月十九日, 三六三
割注
- 城ヲ賜ハルコト、同十九年、弟直壽、唐崎ノ松ヲ植ウリ
- 、○中略、天正十一年、近江坂本城ヲ守ルコト、尋デ、大津
- 宇田城二移リ、翌年、攝津高槻城ニ轉ズル等ノコトニ係ル
- コト、同二十年、子直定、征韓役二赴クコト、及ビ文祿三年、大和
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- 直頼家康
- ヲ擁護ス
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- 慶長十七年十二月十九日
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- 三六三
注記 (23)
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