『大日本史料』 12編 10 慶長十七年八月~同十八年二月 p.364

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て御玄關に、夜な〳〵參て伏居たると也, の物語序に、かの遲櫻の茶入の事、又は直定は、父の慰に差置候へとの辭讓, 高槻城ニ移リシコトハ、文祿四年ニ、關ケ原役ノ時、西軍ノ爲メニ、上野, 入にて、茶を進メ、直に嫡直定に讓な、其後老中衆、秀忠公の御前にて、此〓應, 老中衆招請し、〓應の祝ひ、善盡し美盡、酒宴過て、新庄の重實に遲櫻と言茶, ○直頼、山崎城ヲ賜ハリテ、近江朝妻城ヨリ移リシコトハ、天正十年ニ, 家督、直定に無相違被下のみならす、其身法印に成にれは、其悦、秀忠公の御, 法印直頼も供奉せり、, 座の時、新庄と壁を一重隔て、近隣成けれは、新庄父子き、甲胄を帶し、人に忍, の事被申上たれは、奇特に思召、御重寶の御茶入いもの子の肩付の茶入を、, 直頼を召て被下たる、其後、家康公、武〓河越へ放鷹の出御有し、新庄宮内卿, 十三年十二月廿六日、依仰剃髮、宮内卿法印に被成ける、かくて直頼所領の, 城ヲ守リタル罪ニヨリ、蒲生秀行ニ預ケラレシコトハ、慶長五年ニ、其, 病死、七十五才、江戸吉祥寺に葬、號總寧寺殿、, 慶長十七年十二月十五日、直頼, 同, 士ヲ訪フコト二係=, ○中略、慶長三年、秀吉、醍醐花見ノ, ○中略、下總海上ノ隱, 時、直頼等饗應ノ役二預ルコト、同, 年十二月、家康、直頼ノ第ニ臨ムコト、同五年、關ケ原役ノ時、直頼、蒲生秀行, ニ預ケラルヽコト、同九年正月、ソノ罪ヲ赦シ、采地ヲ賜ルコトニ係ル, 慶長十七年十二月十九日, 三六四

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  • 士ヲ訪フコト二係=
  • ○中略、慶長三年、秀吉、醍醐花見ノ
  • ○中略、下總海上ノ隱
  • 時、直頼等饗應ノ役二預ルコト、同
  • 年十二月、家康、直頼ノ第ニ臨ムコト、同五年、關ケ原役ノ時、直頼、蒲生秀行
  • ニ預ケラルヽコト、同九年正月、ソノ罪ヲ赦シ、采地ヲ賜ルコトニ係ル

  • 慶長十七年十二月十九日

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  • 三六四

注記 (24)

  • 1710,627,61,1211て御玄關に、夜な〳〵參て伏居たると也
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