『大日本史料』 12編 9 慶長十六年十一月~同十七年七月 p.541

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〔參考〕, 八ノ罪状竝ニ處刑ノコト、次ギノ耶蘇教禁制ノ條ニ收メタル「セバス, シコト、諸書所見ナシ、十八年六月、封地ニ就キ、耶蘇教徒ヲ禁壓セシコ, チヤン、ビスカイノ金銀島探檢報告中ニ見ユ、マタ、直純ノ有馬ニ著セ, ト、次ギノ耶蘇教禁制ノ條ニ見ユ、竝ニ、參看スベシ、, とて、暇たまはりて有馬に赴く, しといへとも、直純幼年よりつか〓たてまつり、父と疎遠なるよし聞し, 事限りなし、平左衞門子岡本大八は、家康小性なりしか、ぬすみをしてはた, 太郎左衞門、皆御ばちあたり、或かつたいに成り、或は子孫皆切られなとし, て、壹人もすなをなるはなし、後には築山殿のおんりやうとて、おそろしき, めさるゝにより、賜ふところなり、速に封地にゆき、政事をも沙汰すへし, まふ、このとき仰ありしは、父罪ありて、其跡をつかしめたまふこと、例な, ○岡本大八禁獄セラレシコトハ、二月二十三日ニソノ條アリ、尚ホ大, 御惡逆有りしとて、同生害に及ふ、然ルに御介錯申たる岡本平左衞門、石川, 御母つき山殿も、日頃の, 〔松平記〕下, 康子信康ニ死ヲ賜フコトニ係, ○下, ○上略天正七年九月十五日徳川家, 略, 坐ヲ免カ, 疎遠ナル, ニヨリ連, 直純父ト, 築山殿ノ, 怨靈, 慶長十七年三月二十一日, 五四一

割注

  • 康子信康ニ死ヲ賜フコトニ係
  • ○下
  • ○上略天正七年九月十五日徳川家

頭注

  • 坐ヲ免カ
  • 疎遠ナル
  • ニヨリ連
  • 直純父ト
  • 築山殿ノ
  • 怨靈

  • 慶長十七年三月二十一日

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  • 五四一

注記 (28)

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