Loading…
要素
割注頭注ノンブル
OCR テキスト
〔參考〕, 八ノ罪状竝ニ處刑ノコト、次ギノ耶蘇教禁制ノ條ニ收メタル「セバス, シコト、諸書所見ナシ、十八年六月、封地ニ就キ、耶蘇教徒ヲ禁壓セシコ, チヤン、ビスカイノ金銀島探檢報告中ニ見ユ、マタ、直純ノ有馬ニ著セ, ト、次ギノ耶蘇教禁制ノ條ニ見ユ、竝ニ、參看スベシ、, とて、暇たまはりて有馬に赴く, しといへとも、直純幼年よりつか〓たてまつり、父と疎遠なるよし聞し, 事限りなし、平左衞門子岡本大八は、家康小性なりしか、ぬすみをしてはた, 太郎左衞門、皆御ばちあたり、或かつたいに成り、或は子孫皆切られなとし, て、壹人もすなをなるはなし、後には築山殿のおんりやうとて、おそろしき, めさるゝにより、賜ふところなり、速に封地にゆき、政事をも沙汰すへし, まふ、このとき仰ありしは、父罪ありて、其跡をつかしめたまふこと、例な, ○岡本大八禁獄セラレシコトハ、二月二十三日ニソノ條アリ、尚ホ大, 御惡逆有りしとて、同生害に及ふ、然ルに御介錯申たる岡本平左衞門、石川, 御母つき山殿も、日頃の, 〔松平記〕下, 康子信康ニ死ヲ賜フコトニ係, ○下, ○上略天正七年九月十五日徳川家, 略, 坐ヲ免カ, 疎遠ナル, ニヨリ連, 直純父ト, 築山殿ノ, 怨靈, 慶長十七年三月二十一日, 五四一
割注
- 康子信康ニ死ヲ賜フコトニ係
- ○下
- ○上略天正七年九月十五日徳川家
- 略
頭注
- 坐ヲ免カ
- 疎遠ナル
- ニヨリ連
- 直純父ト
- 築山殿ノ
- 怨靈
柱
- 慶長十七年三月二十一日
ノンブル
- 五四一
注記 (28)
- 832,804,74,206〔參考〕
- 1299,779,65,2051八ノ罪状竝ニ處刑ノコト、次ギノ耶蘇教禁制ノ條ニ收メタル「セバス
- 1063,783,68,2045シコト、諸書所見ナシ、十八年六月、封地ニ就キ、耶蘇教徒ヲ禁壓セシコ
- 1178,785,67,2047チヤン、ビスカイノ金銀島探檢報告中ニ見ユ、マタ、直純ノ有馬ニ著セ
- 950,784,61,1500ト、次ギノ耶蘇教禁制ノ條ニ見ユ、竝ニ、參看スベシ、
- 1541,706,56,920とて、暇たまはりて有馬に赴く
- 1762,709,70,2139しといへとも、直純幼年よりつか〓たてまつり、父と疎遠なるよし聞し
- 246,621,65,2215事限りなし、平左衞門子岡本大八は、家康小性なりしか、ぬすみをしてはた
- 478,621,67,2216太郎左衞門、皆御ばちあたり、或かつたいに成り、或は子孫皆切られなとし
- 362,626,66,2214て、壹人もすなをなるはなし、後には築山殿のおんりやうとて、おそろしき
- 1645,713,68,2133めさるゝにより、賜ふところなり、速に封地にゆき、政事をも沙汰すへし
- 1882,703,64,2137まふ、このとき仰ありしは、父罪ありて、其跡をつかしめたまふこと、例な
- 1414,776,69,2069○岡本大八禁獄セラレシコトハ、二月二十三日ニソノ條アリ、尚ホ大
- 591,617,70,2228御惡逆有りしとて、同生害に及ふ、然ルに御介錯申たる岡本平左衞門、石川
- 709,2142,58,693御母つき山殿も、日頃の
- 701,583,105,375〔松平記〕下
- 699,1058,50,958康子信康ニ死ヲ賜フコトニ係
- 1564,1652,41,106○下
- 743,1057,49,1058○上略天正七年九月十五日徳川家
- 1523,1648,38,38略
- 1695,262,40,169坐ヲ免カ
- 1782,263,42,165疎遠ナル
- 1738,271,40,166ニヨリ連
- 1826,264,41,165直純父ト
- 405,255,43,164築山殿ノ
- 362,256,41,84怨靈
- 151,692,44,469慶長十七年三月二十一日
- 139,2427,42,108五四一







