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わかくにゝたつぬるに、弘仁の聖代には、戒律大小の論あり、天暦の御宇に, はち護法清辨空有の諍論、震旦にはまた慈恩妙樂權實の立破なり、これを, 強盛ならん、はやく滿山の停止として、來迎の音樂を庶幾すへき歟、そもそ, かくのことくならんや、ことひろく、ひとおほし、一時に禁遏すへからす、根, なし、しかるに、門弟等の奧義をしらす、宗旨をさとらさるたくひ、ほしいま, の連署をとりて、なかく證據にそなふ、聖人もし謗法をこのまは、禁遏あに, なはたもて不可なりとす、聖人さへきりてこれをいたむ、小僧いさめてこ, 元すてにたちぬ、舊執の枝葉むしろ繁茂することをえんや、これをもてこ, ゝに妄言をはき、みたりかはしく偏執をいたすよしきこえある歟、これは, のつねのならひ、先徳の故實なり、これを異域にとふらへは、月氏にはすな, も諸宗成立の法、をの〳〵自解をもはらにして、餘教をなんともせす、弘行, れをいふに、三重の子細ひとつとして過失なし、衆徒の鬱憤なにによりて, れを禁す、當時すてに數輩の門徒をあつめて、七箇條の起請を注し、をのを, は、諸宗淺深の談あり、八家きほひて定準をなし、三國つたへて軌範とす、し, かれともあらかしめ末世の邪亂をかゝみて、諸宗の討論をとゝめられし, 起請ヲ注, 多クシテ, 事廣ク人, 一時ニ禁, 七箇條ノ, 遏シ難シ, ス, 承元元年二月十八日, 五八五
頭注
- 起請ヲ注
- 多クシテ
- 事廣ク人
- 一時ニ禁
- 七箇條ノ
- 遏シ難シ
- ス
柱
- 承元元年二月十八日
ノンブル
- 五八五
注記 (24)
- 496,635,61,2203わかくにゝたつぬるに、弘仁の聖代には、戒律大小の論あり、天暦の御宇に
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- 965,633,61,2208強盛ならん、はやく滿山の停止として、來迎の音樂を庶幾すへき歟、そもそ
- 1316,639,59,2208かくのことくならんや、ことひろく、ひとおほし、一時に禁遏すへからす、根
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