『大日本史料』 4編 9 建永元年5月~承元2年2月 p.585

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わかくにゝたつぬるに、弘仁の聖代には、戒律大小の論あり、天暦の御宇に, はち護法清辨空有の諍論、震旦にはまた慈恩妙樂權實の立破なり、これを, 強盛ならん、はやく滿山の停止として、來迎の音樂を庶幾すへき歟、そもそ, かくのことくならんや、ことひろく、ひとおほし、一時に禁遏すへからす、根, なし、しかるに、門弟等の奧義をしらす、宗旨をさとらさるたくひ、ほしいま, の連署をとりて、なかく證據にそなふ、聖人もし謗法をこのまは、禁遏あに, なはたもて不可なりとす、聖人さへきりてこれをいたむ、小僧いさめてこ, 元すてにたちぬ、舊執の枝葉むしろ繁茂することをえんや、これをもてこ, ゝに妄言をはき、みたりかはしく偏執をいたすよしきこえある歟、これは, のつねのならひ、先徳の故實なり、これを異域にとふらへは、月氏にはすな, も諸宗成立の法、をの〳〵自解をもはらにして、餘教をなんともせす、弘行, れをいふに、三重の子細ひとつとして過失なし、衆徒の鬱憤なにによりて, れを禁す、當時すてに數輩の門徒をあつめて、七箇條の起請を注し、をのを, は、諸宗淺深の談あり、八家きほひて定準をなし、三國つたへて軌範とす、し, かれともあらかしめ末世の邪亂をかゝみて、諸宗の討論をとゝめられし, 起請ヲ注, 多クシテ, 事廣ク人, 一時ニ禁, 七箇條ノ, 遏シ難シ, ス, 承元元年二月十八日, 五八五

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  • 起請ヲ注
  • 多クシテ
  • 事廣ク人
  • 一時ニ禁
  • 七箇條ノ
  • 遏シ難シ

  • 承元元年二月十八日

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  • 五八五

注記 (24)

  • 496,635,61,2203わかくにゝたつぬるに、弘仁の聖代には、戒律大小の論あり、天暦の御宇に
  • 615,632,61,2206はち護法清辨空有の諍論、震旦にはまた慈恩妙樂權實の立破なり、これを
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