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○第一段ヨリ、第六段マデノ繪、便宜左ニ掲グ、, これらをもてもおもひやるへし、, 神供をもかへりみたてまつる人たになくなれるよに、たゝ道喜ひとり心をつくしおこた, みかとの供御, 元祖道喜、この川はた町にうつり住てのち、地子をはしめ、諸役をゆるしたまふ、その, ひなから、これは地名といふにもあらす、此川のはたなりけるよりいひなりたるにて、, らさりしかは、ふかくこれを賞し給ひししるしそかし、かへすかえす此元祖のいさをし、, まへにいふかことく、, ことにほまれとすへきこと也、この川すちの禁制の札、, 状に臼、, (繪), 〓(神なほ今のこりて、此まちにもたれり、この町の名を川端としもいふ事、道, 喜の名の、よになかれしよりのこととそ、, (繪), ○前掲川端道喜文書所收、元龜三年八月三日附、, 室町幕府奉行人連署奉書ニ同ジキヲ以テ略ス, 第十二段マデ略ス、, ○以下第七段ヨリ、, ○幕府、京都ノ内外ニ於テ、餅役ト稱シ、, 遣)二見ユ、, 詐取スル者ヲ禁ズルコト、永正九年六月, 二十九日ノ條(補, 供ヲ獻ズ, 道喜禁裏ノ, 供御及ビ神, 元龜三年八月三日, 一十
割注
- ○前掲川端道喜文書所收、元龜三年八月三日附、
- 室町幕府奉行人連署奉書ニ同ジキヲ以テ略ス
- 第十二段マデ略ス、
- ○以下第七段ヨリ、
- ○幕府、京都ノ内外ニ於テ、餅役ト稱シ、
- 遣)二見ユ、
- 詐取スル者ヲ禁ズルコト、永正九年六月
- 二十九日ノ條(補
頭注
- 供ヲ獻ズ
- 道喜禁裏ノ
- 供御及ビ神
柱
- 元龜三年八月三日
ノンブル
- 一十
注記 (27)
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