『大日本史料』 12編 10 慶長十七年八月~同十八年二月 p.585

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候、今ほとは少聞直し候間、先以可然候、, 有かゝり之あいしらい可然候、又、長門氣ニ相候人成とも、人之惡申仁、其, とは、一入大身小身種々批判有之樣ニ申候間、聊も油斷候而は、一大事二, も申談、旁無疎略之樣ニ、日夜心かけ肝要候、其中ニも、若き衆なとの、人之, 上身上不見居、旁懇知音はたと無用候、旁分別之前候へとも申事候、今ほ, 合候間、令案堵候處、江戸罷下候、世上取々沙汰申通聞候條、氣遣候き、於爰, す候者、只今より遊かた、はたと無用ニと通、直かたく申聞候處、速ニ令納, 徳、返事ニは、我ら申こそ疎候へ、其所手つたく議定仕候趣申候、無殘所仕, 善惡所候、然間、其所よく分別候而は、折々之遊者可仕候、其段分別ニのら, からは、わかき衆、新敷人なと、知音懇だて一大事之儀候、押而可被越衆は, ほめさるわるく申衆をは、大辻無相違懇仕、別而、自此方節々よひ候而、入, 元、約束候行規之所、相違候へは、我等失面目、長門孝々も、無躰成行無曲存, 一前々より、其元にて知音之衆之儀、御奉行衆之事は不及申、其外之衆之儀, 魂達者無用候、只々慇懃ニまきらかし、自然に疎之樣仕候而可然候、左候, り行規別而たしなみ之覺悟議定肝要候、其身之ためは不及申、我等外聞, 慶長十八年正月十一日, 知音衆ト, ノ交際, 慶長十八年正月十一日, 五八五

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  • 知音衆ト
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  • 慶長十八年正月十一日

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  • 五八五

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