『大日本史料』 12編 10 慶長十七年八月~同十八年二月 p.588

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るく候て惡候、其心得入事候, 者、猶以、不及沙汰候、人はそれを專ニ申物にて候, 此段者同前之儀候, かいなく候之條、今より之心持肝心之由、くすし共申候、用心千万入事候、, 万不成事候、食物之よせのけ肝要候、殊長門事者、見かけにちかい、脈躰も, しい候事不可然候、たゝ大かた可然候、上下酒過候へは、惡事之基候、, 衆なとにては不可然候、ある〓き衆にてなく候へは、人のさけすみ物か, 各内談候而、其上を以此方へ申越、善惡之返事申候事専一候、家中之者も、, 一内々心養生專一候、若候と申候而も、氣分なと少も惡候而は、何を申ても、, 一酒つゝしみ肝要候、殊他所衆なと前にては、尚以無用候、人ニも、酒さのみ, 一人なとニ、少事成とも約束候儀、無失念其辻調可然候、殊他所衆なとの事, 他國之者心安と存候者とも、氣ニ不合儀、自然ニ申候儀候とも、勿論少も, 一惣別遊かた之事、不可然候、たゝ日夜世間公儀家中之心遣心懸肝心候、油, 斷有ましく候、是緩候而は、一圓之事候、爰をよく御異見頼申候、, かりそめも、人ニ用共可申付時者、それ〳〵に召遣者にて申聞可然候、伽, 慶長十八年正月十一日, ニ對スル, 世間公儀, 用事ヲ命, 遣心懸, 家中ノ心, 酒ヲ愼ム, ズル心得, 心得, 他國ノ者, 人トノ約, 束, 養生, コト, 五八八

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  • ニ對スル
  • 世間公儀
  • 用事ヲ命
  • 遣心懸
  • 家中ノ心
  • 酒ヲ愼ム
  • ズル心得
  • 心得
  • 他國ノ者
  • 人トノ約
  • 養生
  • コト

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  • 五八八

注記 (30)

  • 542,713,56,853るく候て惡候、其心得入事候
  • 307,703,60,1439者、猶以、不及沙汰候、人はそれを專ニ申物にて候
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