『大日本史料』 12編 11 慶長十八年三月~同年九月 p.146

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引れて、ともに地獄に墮たりと言もあへす、又門外より、火の車來る音しけ, 免を蒙り命助りぬ、我は石見の銀山の案内を能しりたる者なれは、相かは, れは、夢はさめぬ、其後あまりのふしきさに、去便を求て、我娘の事を聞侍り, み遁るへき樣なし、汝に、此事を一言いはんと思ひしかと、其隙なかりしに、, の罪をも助らんとのみ、偏に彌陀如來に頼奉りける、我彼女ゟ外に又子も, すくへ、今汝ならて頼へき者、世界ニ壹人もなし、是生々世々乃宿縁也、汝か, なし、娘の母は十年以前に死て、其後定たる妻もなし、道心を發さん爲には, 浮世のほたしもなきこそうれしかりし、其後、石見守か下代の者共、皆御赦, 比日の念佛の功徳により、聊の隙有て、言をかはす、汝は、必す此度の命助か, 念佛を申、彼か爲に手向、如何にもして、此度は命を助け給へ、出家をして身, るへし、然は、今思ふことく出家し、汝か日比の罪をも助り、我等か苦みをも, 娘も、死て今如此也、さりなから、我等かことき深き罪はなけれ共、我執心に, しに、はや死たりと聞しこそぬしきなれ、かく籠て有事一年に及へり、明暮, らす下代を被仰付しなと聞へし程に、頓て法泰寺と云寺にまかりて、出家, の望を告けれは、奇特なる志なりとて、則髮をおろされたり、刀脇差衣類な, 慶長十八年四月二十五日, 一四六

  • 慶長十八年四月二十五日

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  • 一四六

注記 (17)

  • 1196,674,62,2215引れて、ともに地獄に墮たりと言もあへす、又門外より、火の車來る音しけ
  • 383,670,60,2209免を蒙り命助りぬ、我は石見の銀山の案内を能しりたる者なれは、相かは
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