『大日本史料』 12編 11 慶長十八年三月~同年九月 p.313

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く候、そうけんゐんせんげいたされ、あとの御事は、かきおきの〓くおほ, さきの月廿曰ニ、御前へ申上候つるまゝ、其御心得なされ候へく候、此上, 御あちや〓ゟ御文下さ〓候、かたしけなくはいけんいたし候、むらさき, られ候へく候、めてたくし、, 状をは、則庄三へ返ス、榮任へ返書遣ス, にても、双方かつてんどくニすみ候へは、めてたく候、此よしお〓せあけ, は、一たんとよき御事にて候まゝ、庄三なとへ、よく〳〵おほせられ候へ, 〓被成候樣ニと申來、後庄三ゟ被屆、則返書遣ス、榮任ゟ庄三へ之書中も、見, せつけられ候やうニと、ぶぜんの越中殿より申こされ候まゝ、其とをり, 八月十四日、榮任八月九日之状來、紫野捻見院之儀、賢谷、月岑公事、寺中ニ而, せらるゝ也、大光院は月岑獨住、捻見院者賢谷獨住との〓之由也、庄三へ之, 十六日、御あちや〓より、紫野月岑之儀被仰下候、則返書之案左ニ有之、, 衞樣ゟも、御申なされ候よし、おほせきけられ候、あつかいニすみ申候へ, のそうけん院申ふんの口事、あつかいに御すましなされたきよし、五兵, 崇傳判, 八月十六日, 八月十六日崇傳判, 慶長十八年六月十八日, 守世), 口入, ラシメン, 阿茶局ノ, 龜屋榮任, ノ獨住タ, ヲ總見院, 光院賢谷, 月ヲ大, 神尾守世, 後藤光次, ノ扱, トス, ノ扱, 慶長十八年六月十八日, 三一三

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  • 守世)

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  • 口入
  • ラシメン
  • 阿茶局ノ
  • 龜屋榮任
  • ノ獨住タ
  • ヲ總見院
  • 光院賢谷
  • 月ヲ大
  • 神尾守世
  • 後藤光次
  • ノ扱
  • トス

  • 慶長十八年六月十八日

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  • 三一三

注記 (34)

  • 838,721,61,2135く候、そうけんゐんせんげいたされ、あとの御事は、かきおきの〓くおほ
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