『大日本史料』 12編 11 慶長十八年三月~同年九月 p.534

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りし水先案内に、三十レアルを拂ひたり、, 物をなさんとし、左の品々を等分して贈ることに決せり、, 予は海岸に於て、便利なる家屋を得んことを、王に請ひしに、悦びて之を諾, し、コックス君と、ピーコック君とを連れ、三四の家屋を示して、之を擇ばし, 因に記す、予が一行は、總て七十人にして、内イギリス人六十三人、日本人一, ることに決せしが、家賃は未だ之を定めざりき、碇泊所まで、我等を伴ひ來, 第十四號火〓色羅紗半卷、三八三, 第百十六號黒羅紗半卷、五三三, め、家賃はその持主と約束を定めて、支拂ふべしといへり、彼等は一戸を借, 第百十六號黒羅紗半卷、, 人、イスパニヤ人一人、及び黒奴五人なり、乘組員中十一人はバンタンより、, 第百十三號火〓色なる羅紗半卷、四三一一, 當平戸に至るまでに歿したり、, 第六十一號猩々緋羅紗半卷、元價、五六一, 火藥二樽、, 第十四號火〓色羅紗半卷、, 十三日、予はコックス君及び商人等と商議して、老若の國王に、適當なる贈, 火藥二樽、三五, (六月〕, 隆信ニ贈, 鎭信及ビ, 一行ノ人, 與ノ物品, 數, 慶長十八年九月一日, 五三四

割注

  • (六月〕

頭注

  • 隆信ニ贈
  • 鎭信及ビ
  • 一行ノ人
  • 與ノ物品

  • 慶長十八年九月一日

ノンブル

  • 五三四

注記 (26)

  • 1331,637,58,1215りし水先案内に、三十レアルを拂ひたり、
  • 742,644,63,1721物をなさんとし、左の品々を等分して贈ることに決せり、
  • 1797,634,59,2213予は海岸に於て、便利なる家屋を得んことを、王に請ひしに、悦びて之を諾
  • 1686,637,56,2214し、コックス君と、ピーコック君とを連れ、三四の家屋を示して、之を擇ばし
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