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求むるは、この使節に當るものゝ小弱なるが爲めに、世の贊成を缺くとこ, めに盡力を惜まざる闇下の庇護により、必要なる旅費を得て、陛下の許に, は、闇下の身體、及ひ領土を保護せられんことを云々, ろは、その要求の正當なることによりて補ひ、基督教に熱心にして、之が爲, ニ立入度候へ共、難去指合御座候而、先延引申候、就其、我等分國中、下々御宗, らるべかりしこと明かなり、故に彼の地の基督教徒全體に代りて、閣下に, 御状を被添可被下候、其上路次中之事、諸事頼入候、今二人は、從貴國歸朝仕, 赴くことを得しめられんことゝ、この使節に關して、右に陳述せしところ, 曹天呂を使僧ニ相頼、侍三人相添候而、進之候、此内一人は、奧迄通り申候間, 羅以・類子・曹天呂より、委承候而、眞之後生之道と心得、殊勝ニ存候、尤御宗門, 門ニ罷成事、不可有異義候、然者、奧南蠻之帝王、又はつは樣へ、此布羅以・類子・, 筈ニ候、伴天連・曾天呂歸朝迄は、餘遲候間、其許ニ御座候けんと・ゑわんぜり, の内、重要なる諸點を記載したる、紹介状を與へられんことゝなり、神、冀く, 於日本、御宗門之御法、ひろまり候といへ共、未致聽聞候處ニ、今度伴天連・布, 〔南蠻國書翰案文〕, ○陸, 前, 新いすば, 督教ヲ信, にやノ宗, ヲ許可ス, スルコト, 務總取締, ニ送リタ, 領民ノ基, 政宗ヨリ, 護ヲ求ム, 使節ノ保, 護センコ, トヲ望ム, 使節ヲ保, ル書, 慶長十八年九月十五日, 六四
割注
- ○陸
- 前
頭注
- 新いすば
- 督教ヲ信
- にやノ宗
- ヲ許可ス
- スルコト
- 務總取締
- ニ送リタ
- 領民ノ基
- 政宗ヨリ
- 護ヲ求ム
- 使節ノ保
- 護センコ
- トヲ望ム
- 使節ヲ保
- ル書
柱
- 慶長十八年九月十五日
ノンブル
- 六四
注記 (34)
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