『大日本史料』 12編 12 慶長十八年九月(支倉常長訪欧関係史料) p.314

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き者御坐なく候て、めいわく仕候、あまたのいんつるせん者、地びりよあ, り可申候、此人日本にて、一番之大名知惠ふかき人にて御坐候へは、日本, 之主になり申とのとりさた御坐候間、萬とゝのい申樣、御をや樣を奉頼, 一日本國々殊之切子旦御坐候へとも、あ手うすニ御ゑいいませ何もくり, るい者こんふらりよの御免可被下候、又けん・ふらん子之寺々にて、別而, 候、是切子旦之繁昌之支度事となり可申候、惣別日本之事、伴天連ふらい・, 指上申候、此事御意ニて御定メ候て可被下候奉頼候、年中四五度は地, 殊夕の繁昌出來申候、此組之はんとおら書之次第、乍恐一つ書にいたし, りおら書のくりきを以、まる地りも出來、皆切子旦ひいてすもつたぬり、, られ候間、此心中とゝのい申樣ニ奉頼候、已來まての切子旦之たゟとな, せすタかうと申組を、ふらい・るい子・そてろゟ定被成候、此人衆之きもい, ひりつへ樣御用候間、奧州之屋刑伊達政宗ゟ、御前樣へ使者ニたて, ひりよくりき物御ゑいなと、寺々へ一つつゝ可被下候、此度伴天連ふら, い・るい子・そてろ日本之いん〓ら堂るゟ、ゑすはんや之帝王凡, そてろ程、細に御存之しゆ者御坐なく候、此こんはゑる・ふらい・いなしゆ, 慶長十八年九月十五日, 訛ナ, ノdノ轉, ラン, ○donドン, 達スル爲, 政宗通商, メ盡力ヲ, 請フ, ノ希望ヲ, 慶長十八年九月十五日, 三一四

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  • 訛ナ
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  • 達スル爲
  • 政宗通商
  • メ盡力ヲ
  • 請フ
  • ノ希望ヲ

  • 慶長十八年九月十五日

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  • 三一四

注記 (27)

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