『大日本史料』 12編 12 慶長十八年九月(支倉常長訪欧関係史料) p.357

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會員の許に著せり、謹んで敬意を表す、, を給せられんことを求め、日本到著の上は、奧州の王并に彼の地の信徒よ, を置かんこと、第三は學林を新設せんことにして、皆我が聖教の弘布を目, 督教徒に對して、新に大なる迫害を加へたるよしの報知、此頃當地の耶蘇, すべき書類によりて承知せらるべし、其書類の寫は、既に貴下に送付せり、, り、十分之を扶持すべしと云ひしことなり、又日本の皇帝が、宣教師及び基, 日本の使節、當地を出發するに當り、之に與へたる返答は、彼等が貴下に示, 使節の請願は三個條なり、第一は、宣教師を派遣せんこと、第二は、新に司教, 對しては、日本に於て法王の補助を受けんことを希望せず、唯途中の諸費, 王は之に應ぜざりき、別に貴下に報知すべきは、彼等が要求する宣教師に, 的とするものなれば、法王は之を謝絶することを欲せられず、イスパニヤ, 翰の案文、, カルヂナル・ボルゲーゼより、マドリッド駐在の法王の大使に贈りし書, 〔ローマ市バチカン文書館文書〕歐文材料第百五十三號翻譯, 千六百十六年一月八日、ローマに於て、, 求并ニ之, 害, 使節ノ要, ニ對スル, 法王ノ意, 督教徒泊, 家康ノ基, 見, 慶長十八年九月十五日, 三五七

頭注

  • 求并ニ之
  • 使節ノ要
  • ニ對スル
  • 法王ノ意
  • 督教徒泊
  • 家康ノ基

  • 慶長十八年九月十五日

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  • 三五七

注記 (25)

  • 1308,638,57,1140會員の許に著せり、謹んで敬意を表す、
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