『大日本史料』 12編 13 慶長十八年九月~同十九年四月 p.67

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御意可申にて御座候得共、知れぬ世の中、定めかたきと申候得者、我等は白, 々御休息被成候はんや、我等當地追付罷立ニて御座候はん、又々先ニて得, 成との御事、老死今晩を知ら書、これなかき別れの御暇迄と、笑ひ〳〵申言, 義に思召候はんと申候へは、渡邊申けるき、我等き、させる御事無、之候、出羽, は不珍候、貴公の御意ゆへ、首尾能相濟して、役人共、我等まて、御噂のみ申に, 別而、渡邊き宿所へ入被申候よし、, の義申さぬの能候、只慰み一へん〳〵と申て、日來うかぬ人うき心ニて、出, て御座候と、互に辭したる言葉を盡せし上に、青山申候は、貴公は、此地に緩, 羽殿慰み給へ候とて、終日酒宴遊興有て、何も快く慰み、暮ニ及て罷歸り、道, すから、彼是の咄有て、離別の刻、今日は忝存候と何ば申、明日御目に懸り申, 殿諸事の覺能働たる御人ゆへ、不殘埒明滿足申候、出羽名殘の爲、今日湯治, 頭必死の者なれは、今をも不存候、是御暇乞ニ而候といふそ、誠に慰み加樣, さんと御座候得は、金内おとけたる樣にく、是は御慇懃の御禮、明日御逢被, を催し候と御座候得共、青山申候は、〓々御心入忝存候、貴公徳を御讓被成, 被申ける時、何も同道の衆中被申は、欝氣御散し被遊候哉、頃日の苦勞、御難, 慶長十八年十月十九日, 六七

  • 慶長十八年十月十九日

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  • 六七

注記 (17)

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