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を入へく候、殘は郡奉行ニ可申候事, ひ候ものはくるしからす候、ころはさるものは、下國次第、惣樣如御法度, 事を、山本三郎左衞門ニ被仰付、御道具なと被下候事有之候由、又堀内, はてれんもんと、こと〳〵く日本之地御拂之事ニ候、我等下國次第、國中, く候、我等下り候てから、手間之不入樣ニ、念を入かへへく候、其内ニころ, ひ不申候故を以、切付被仰付、または公義囚人と成、西洋國ニ被遣候な, と説々有之といへとも、年月も知レ不申、虚實も難分候、尤隼人被誅候, 改可申候へ共、先々郡奉行ニ申付、はてれん門徒、こと〳〵く付立おくへ, 一くるすたみをはしめ伴天連ノはか、國中ニうちくつすへく候、不及申念, 考ニ、御家士之内ニも、切支丹宗門も多ク有之歟、中ニもかゝ山隼人は、, 深着之者ニ而、御仕置被仰付候由ニ候得共、此節き一旦こはろひ候と相, 見、大坂落着後迄は、御懇之程は、數通之御書ニも見へ申候、伴天連徒轉, 傳衞門覺書ニ、かゝ山隼人き、切支丹宗門ニ而、妻子十二人切腹、田中古, 可申付候間、可得其意候、侍共之儀、異見を申、ころひ候樣ニ可仕儀肝要ニ, 候、, 慶長十九年正月十七日, ○忠興ノ駿府ヲ發スルハ、四, 月二十三日ノコト二カヽル, ○中, 略, 耶蘇教徒, ノ墳墓ヲ, 〓タシム, 細川氏領, 内ノ禁壓, 四三八
割注
- ○忠興ノ駿府ヲ發スルハ、四
- 月二十三日ノコト二カヽル
- ○中
- 略
頭注
- 耶蘇教徒
- ノ墳墓ヲ
- 〓タシム
- 細川氏領
- 内ノ禁壓
ノンブル
- 四三八
注記 (26)
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