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に呈すべき辨明書を大坂の奉行に託せり、, りき、其内三人は、自ら隱匿せしが、その他は、二月二十一日, に、他派の宣教師は、その派の長老に、各預けられたり、國内の諸侯が、命令に, 兵士の乘れる船二艘之に伴はれたり、, 長崎に到著し、耶蘇會の宣教師は、同派の地方長, に於ては、同所のサン・フランシスコ派の宣教師之に加はり、大坂に於ては、, よりて送りし宣教師は、次第に彼地に著せり、而して同所に著したる名士, 二月十一日、京都の耶蘇會の宣教師は、七日以内に、長崎に向ひて出發し、同, 所より、直に本國に歸るべき命を受けたり、伏見、及び大坂に於ても、同樣の, び名家の基督教徒、并に其家族も同行せり、一行は七艘の船に分乘し、外に, 耶蘇會及びサン・フランシスコ派の宣教師、更に之に加はれり、此外同宿及, 出發せり、一行の乘船は、通常刑場に用ふる通行繁き橋の下を通過し、伏見, 命令發せられたり、當時京都には、耶蘇會のパードレ八人、イルマン七人あ, 一行は、三月十一日、一, の中、元左近殿と稱せしジユスト南坊は、其最も重なるものなりき、, パードレ・デ・マットスは、大坂を去るに臨んで、京都の所司代を經て、内府樣, に, ○慶長十九年, 正月十三日、, ○二月, }日、, ノ辯明, まっとす, 追放ノ宣, 二集ル, 等ノ長崎, 教師長崎, ばーどれ, 大坂在留, 京都伏見, 著, ノばーど, れ等追放, 高山南坊, 慶長十九年正月十七日, 四八二
割注
- ○慶長十九年
- 正月十三日、
- ○二月
- }日、
頭注
- ノ辯明
- まっとす
- 追放ノ宣
- 二集ル
- 等ノ長崎
- 教師長崎
- ばーどれ
- 大坂在留
- 京都伏見
- 著
- ノばーど
- れ等追放
- 高山南坊
柱
- 慶長十九年正月十七日
ノンブル
- 四八二
注記 (36)
- 620,632,61,1282に呈すべき辨明書を大坂の奉行に託せり、
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