『大日本史料』 12編 13 慶長十八年九月~同十九年四月 p.569

Loading…

要素

割注頭注ノンブル

OCR テキスト

すなはち太閤も、かねて義光をしたしみたまふことをしなかゆへに、あ, 照宮にも、兩國と名つけし河原毛の名馬をたてま〓〓, は〳〵書札を呈し、良鷹を獻し、よしみを通して、二心なすを示せしかは、, といふことれし、其後豐臣太閤にしたかふといへとも、東照宮に就て、し, とに、良鷹駿馬等を獻し、しは〳〵御書を下され、よろ〓御下知をまた次, に敍任し、のゝち出羽守にあらたむ、東照宮、いまた三遠兩國のみを領, したまむしとき、織田右府に、大河原毛といふ十寸五分の駿馬を獻し、摩, 服し、光源院義輝より、諱字をあたへられ、義光と名乘、從五位下右京大夫, 害せらる、, 下に屬せむと請ふにより、東照宮これを執したまひしかは、すなはち東, り、東照宮はなはた愛したまひ、つ手にこの馬にめさよ、これより、としこ, 義光母は某氏、天文十九年、出羽國山形に生る、永祿元年、十三歳にして、元, これ奧羽兩國にならひなすにより、かく稱せしな, 女子母き某氏、豐臣秀次ににかへ、文禄四年八月二日、秀次かことにより, 慶長十九年正月十八日, 女子母は某氏、家臣野邊澤能登滿延か妻、, 御座候河原毛馬、左右, ○略譜ニハ「權現, 樣えも、七寸八分, 自在之名馬」トアリ、, 家康ニ名, 信長及ビ, 間柄, ノ偏諱ヲ, 屬ス, 受ク, 足利義輝, 蹟, 家康トノ, 秀吉二從, 義光ノ事, 馬ヲ贈ル, 五六九

割注

  • 御座候河原毛馬、左右
  • ○略譜ニハ「權現
  • 樣えも、七寸八分
  • 自在之名馬」トアリ、

頭注

  • 家康ニ名
  • 信長及ビ
  • 間柄
  • ノ偏諱ヲ
  • 屬ス
  • 受ク
  • 足利義輝
  • 家康トノ
  • 秀吉二從
  • 義光ノ事
  • 馬ヲ贈ル

ノンブル

  • 五六九

注記 (33)

  • 293,699,64,2134すなはち太閤も、かねて義光をしたしみたまふことをしなかゆへに、あ
  • 993,691,62,1642照宮にも、兩國と名つけし河原毛の名馬をたてま〓〓
  • 406,699,66,2147は〳〵書札を呈し、良鷹を獻し、よしみを通して、二心なすを示せしかは、
  • 526,707,63,2125といふことれし、其後豐臣太閤にしたかふといへとも、東照宮に就て、し
  • 644,704,63,2126とに、良鷹駿馬等を獻し、しは〳〵御書を下され、よろ〓御下知をまた次
  • 1343,687,69,2145に敍任し、のゝち出羽守にあらたむ、東照宮、いまた三遠兩國のみを領
  • 1229,691,67,2146したまむしとき、織田右府に、大河原毛といふ十寸五分の駿馬を獻し、摩
  • 1460,686,69,2144服し、光源院義輝より、諱字をあたへられ、義光と名乘、從五位下右京大夫
  • 1694,686,54,282害せらる、
  • 1112,688,67,2148下に屬せむと請ふにより、東照宮これを執したまひしかは、すなはち東
  • 758,699,67,2129り、東照宮はなはた愛したまひ、つ手にこの馬にめさよ、これより、としこ
  • 1576,609,69,2219義光母は某氏、天文十九年、出羽國山形に生る、永祿元年、十三歳にして、元
  • 874,1344,60,1484これ奧羽兩國にならひなすにより、かく稱せしな
  • 1809,602,67,2233女子母き某氏、豐臣秀次ににかへ、文禄四年八月二日、秀次かことにより
  • 187,702,43,425慶長十九年正月十八日
  • 1924,606,66,1295女子母は某氏、家臣野邊澤能登滿延か妻、
  • 898,699,44,616御座候河原毛馬、左右
  • 1032,2353,47,474○略譜ニハ「權現
  • 987,2352,46,474樣えも、七寸八分
  • 855,699,42,551自在之名馬」トアリ、
  • 1219,253,40,167家康ニ名
  • 1264,250,40,166信長及ビ
  • 503,256,40,85間柄
  • 1454,256,39,158ノ偏諱ヲ
  • 620,253,38,76屬ス
  • 1407,249,41,75受ク
  • 1496,247,42,171足利義輝
  • 1555,245,39,47
  • 549,257,39,163家康トノ
  • 665,255,40,171秀吉二從
  • 1600,247,42,171義光ノ事
  • 1176,251,41,162馬ヲ贈ル
  • 197,2423,42,125五六九

類似アイテム