『大日本史料』 12編 14 慶長十九年五月~同年九月 p.43

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日、片桐且元ヲシテ、之ヲ家康ニ禀セシム、, 〓ひて龜甲に組き、其組目毎に、金の鈴を付しるを、金襴の地の上へとぢ付, 傳へし權兵衞着用の陣羽織有、地は金襴にて、其上へ金糸ニて、ふとく繩を, 大膽ものよと申されしか、其後北條家亡ひそ、五万石を玉はりける、彼家に, 七日, したるを、秀吉打笑ひ玉ひて、さて〳〵仙石めか有樣、今に始めぬ事なつら、, ニ、三寶院准后義演ヲ呪願ニ、照高院興意法親王ヲ證議ト爲サントス、是, たる〓り、誠に光り渡りたる羽織なり、右の鈴、血戰の時には障りと成しゆ, へ取捨たるとて、今はより〳〵鈴の數十はかり殘りしとそ、彼家士の談な, 羽織の脊中に、朱の丸を大きく付たるを着し、少しも屈せし氣色なく乘出, 〓・秀頼、方廣寺大佛殿供養ヲ行ハントシ、妙法院常胤法親王ヲ導師, 覺大佛供養ニ付而, 〔本光國師日記〕, り, 覺, 百姓ガ、兵亂後飢ヱテ租税ヲ納メザリシ時、刑ヲ用フルニ峻酷ナリ, リ、參看, スベシ、, 未, ○掃〓雜談二モ陣羽織ノコトアレドモ、異事ナキヲ以テ省ク、秀久讀岐, ロトい、天正十三年六月、讚岐ニ封ゼラレシ條ニ、又秀忠、秀久ニ懇ニシタリ, トノ説ハ、慶長五年九月二十三日、秀忠大津二、家康ニ〓見スル條ニ見エタ, 己, 慶長十九年五月七日, 四三

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  • 百姓ガ、兵亂後飢ヱテ租税ヲ納メザリシ時、刑ヲ用フルニ峻酷ナリ
  • リ、參看
  • スベシ、
  • ○掃〓雜談二モ陣羽織ノコトアレドモ、異事ナキヲ以テ省ク、秀久讀岐
  • ロトい、天正十三年六月、讚岐ニ封ゼラレシ條ニ、又秀忠、秀久ニ懇ニシタリ
  • トノ説ハ、慶長五年九月二十三日、秀忠大津二、家康ニ〓見スル條ニ見エタ

  • 慶長十九年五月七日

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  • 四三

注記 (25)

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