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とれきなきよしをまうすにより、をの〳〵この事重信もしるへきのよ, け〓は、かるところの金銀き、こと〳〵く彌八郎某これをとりて、我かも, 豫にましませしかは、つゐにめさむゝにをよはす、寛永五年五月十九日, しをうつたふ、このとき東照宮江戸におもむきたまひ、重信御供にあり, 蕃頭豐氏に屬して彼地におもむく、御凱旋のゝち、東照宮しは〳〵御不, 訴まうとしにより、御勘氣かうぬり、五月二十一日、釆地を收められ、その, ゝち東照宮の御憐愍により、重信の舊知の古米ならひ母家財等をたま, しかは、駿府に還御のゝち、僉議あるに及ひ、重信いさゝろしらさるのむ, とり、重信か家臣關彌八郎某かためにも、またかりもとめそこれをあた, 手御直に訴状をさゝく、これによりて其難をまぬかるゝといへとも、直, ぬ、そのゝち金銀をかしたぬぬしより、返辨すへきのむ手巫女にはたり, はり、富士山の麓法命寺に籠居す、大坂兩度の御陣に、仰によりて有馬玄, を繼、從五位下備後守に敍任す、十九年、, を供奉す、八年、遺跡, 駿河國府中に一人の巫女ありて、諸人をたふらかし、金銀をおほくかり, 死す、法名道休、, ○攝津豐島郡, ノ内五千石餘, 籠居ス, 法命寺ニ, レテ駿河, 重信赦サ, 直訴ノ罪, 慶長十九年五月二十一日, 一一八
割注
- ○攝津豐島郡
- ノ内五千石餘
頭注
- 籠居ス
- 法命寺ニ
- レテ駿河
- 重信赦サ
- 直訴ノ罪
柱
- 慶長十九年五月二十一日
ノンブル
- 一一八
注記 (25)
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