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〔高野山文書〕, に、當山龍光院の先徳眞然僧正を初とし、東寺の長者に補をられ候、以此旨, の、上下の〓次をもとむるにあらす、可爲東寺長者旨しるしをろよゝゆへ, 上聞候者、忝可奉存候、爲其大師遺告の中三ケ條書寫進上候、宜預御披露候、, 然上者、東寺方の寺僧と當山の衆徒と、不可有高下候處, 一山之愁眉いまにひら〓す候、其節申事におよひ候といへとも、木食い, 先年大御所樣、東寺醍醐高野の交衆可爲一味之旨蒙御墨印候、然者今度之, 遺告、既に吾弟子たらん末世後世の弟子のうち、最初に成たらん僧綱のも, 之衆徒可忝候、爲其大師遺告の中三ケ條書寫進上候、, 御供養の列座は、僧正之外は、東寺醍醐の衆と老若見計に被仰付候者、一山, なる子細により候哉、京方の衆と同心仕、當山之申分聞入不申候付、其一會, 者不及力候き、然者今度之御供養の列座は、老若見計に被仰付候樣に、被達, に、先年大佛供養の時、東寺醍醐の衆僧若輩の末座に、高野の寺僧列座之事, 續寶簡集五十一上, 慶長十九年七月三日, ○上略、上ノ七月一, 日附ノ文ニ同ジ、, ○遺告, ハ略ス, ○紀伊, 四十, 希望, 告, 高野衆ノ, 大師ノ遺, 慶長十九年七月八日, 二六三
割注
- ○上略、上ノ七月一
- 日附ノ文ニ同ジ、
- ○遺告
- ハ略ス
- ○紀伊
- 四十
頭注
- 希望
- 告
- 高野衆ノ
- 大師ノ遺
柱
- 慶長十九年七月八日
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- 二六三
注記 (27)
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