『大日本史料』 12編 14 慶長十九年五月~同年九月 p.756

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了登りて此義をつとむ、是によ〓き、, りて淡州三原郡三條村といふ所にて身まかりたるに、何某の四人、百太夫, に傀儡師の業を習ひて、此後傀儡のりさをなせり、是淡路座操の權輿なり、, 傳にいわく、攝州西宮惠比須大神宮の神主に、森丹後といふものあり、, かくの〓き號を下され、諸國諸社の神いさめの事勅免ありしより、胸に箱, 心をなぐさめたる、是よりまた波風靜りて獵もありたるとなり、其後時の, 帝此事を聞し召れ、禁庭の政に出勤すへきよし勅〓有たるゆへ、百太夫都, をかけ、人形を以て神をいさめしなり、是傀儡師の始也、百太夫は、諸國を巡, 右淡路座の操、凡四十餘坐あり、當時諸國へ聞へて名高きは、上村日向を, 同社家に森兼太夫といふんの、兩家爭論の事ありしに、公事の兼太夫負に, 大日本者神國故、以慰神慮者、爲諸伎藝首、, 〔音曲道智編〕1淨瑠理操の來由拜太夫受領勅免, 〓上とず、往來對刀御免にして、芝居の表口に大日本諸藝首といふ額を懸, る、, なりて、男子壹人同所へ養子に遣し、其身は同國尼ケ崎稱念寺といふに便, ○上, 略, 始ニ關ス, 傀制師ノ, ル説, 慶長十九年九月二十一日, 七五六

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  • ○上

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  • 傀制師ノ
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  • 慶長十九年九月二十一日

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  • 七五六

注記 (22)

  • 1569,586,55,1078了登りて此義をつとむ、是によ〓き、
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