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シ申候、, 梁ヲ渡シ、其上ニ角柱ヲ五通リ并ヘ、其上へ厚板ヲ指込、天井ヲハリ候樣ニ, 通ニ九尺間ヲ置、ハリヘ大キナル柱ヲ仕付立置候、是ハ地震又ハ上ヨリ土, カラ堀ノ所、井伊掃部助殿責口、仕寄ノ下ヲ、城ヘ大キナル穴ヲ金堀ヲ入、カ, リ奧へ四尺五寸充間ヲ置、左右ニ柱ヲ立并ヘ、貫ヲ二通リトヲシ、大キナル, 致候、兩ワキノ土カヽヘ、貫ト土トノ間へ厚板ヲ竪ニ指込置申候、穴ノ眞中, クツレカヽリ申候用心ニテ候、穴ノ兩ワキニカケ燈臺ヲイタシ、火ヲトモ, ラ堀ノ底屏ノ際マテ堀込申候、高サ八尺五寸、横幅九尺、穴ノ入口兩ノ角ヨ, 其時寄手ハ、悉ク仕寄ノ内ヨリモ、金堀ヲ入テ、城ヲホ, の義にて、ひたもの堀候て參候、内よりも存付て、此方よりも堀候て、まふの, リ崩サセント下知ニ付テ、カ子ホリヲアツメントス、サラハ近國ノカ子堀, 内にて鑓を仕候たくみ致候て、相たかゐにひたもの堀申候へき、, 掃部殿に金穿を御集、まふを御立候て、御堀ぬき被成と, 〔武功雜記〕八慶長十九刀ノ年、大坂内大臣秀頼公御籠城ノ時、天王寺表, 〔翁物語, 役ニ立不申候、, 〔北川遺書記, 前集〇上, 七略, ○上, 略, 前集, 地道ノ状, 鑓ヲ合サ, 兩軍ノ兵, 坑中ニテ, ントス, 況, 慶長十九年十二月十一日, 八一七
割注
- 前集〇上
- 七略
- ○上
- 略
- 前集
頭注
- 地道ノ状
- 鑓ヲ合サ
- 兩軍ノ兵
- 坑中ニテ
- ントス
- 況
柱
- 慶長十九年十二月十一日
ノンブル
- 八一七
注記 (30)
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