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間あまりおゐて、南向ニ御棚をかざり申候、同かさりやう之事、三尺四方よこのはゞ、, 絹之立やう之事、, 北三方のまはり之かきニ榊木の葉をかきつけ、中の見ゑぬやうにかさるへし、まはり, 殿之御床之あたりにては、御棚かさる事なり不申候、長官樣え得御意ヲ、御床より二, てかくなり、柱は四方ニ四本、北之かわの中ニ一本、已上五本なり、柱之なかさは五, 三尺五寸御棚之たかさ、すくなるほそき木にて、こまかにすのこかきn、ほそなわに, 尺五寸ほとを、一尺計ほりこみ、まはりのかきもすくなるほそき木をかきつけ、東西, 今度東殿御時者、御柱立申ス半にて御座候之間、御柱・同足代之木かまひ申候て、御, 一、地鎭之御祭之次第之事、, のかき棚のたかさより一尺もたかくすへし、さて五本之柱之すえに、五本之幣くしを、, 同太神之御膳ニ、洗米五つ上白一升ヲ, 十と入ヲ二つ宛重ね、五つこもりそなへべし、, それへそと治候てをくなり、」, 「忌物を治るは、御殿の御戸わきの柱のばんきの下へ治る也、はしてより穴ほりて有、, 柱よりたかくゆいつけ、五本に何れも御幣をつけ、其上乙五色之幡絹をつくる、同幡, はたつけの木、ほそくすぐなるをか, わをけつり、なかさ五尺ほとよし、, 五ケ所ニ五, 色ノ幡ト幣, ヲ立ツ, 地鎭之祭, 天正十三年十月十三日, 三一三
割注
- はたつけの木、ほそくすぐなるをか
- わをけつり、なかさ五尺ほとよし、
頭注
- 五ケ所ニ五
- 色ノ幡ト幣
- ヲ立ツ
- 地鎭之祭
柱
- 天正十三年十月十三日
ノンブル
- 三一三
注記 (23)
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