『大日本史料』 12編 16 慶長十九年十一月~同年十二月 p.819

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方へ此方よりも、或之三筋にても四すじにても堀かくるれり、是にて大か, り、其内に和談に成たり、何か五年や十年の内にて、七十間なず有堀をほり, りたす、敵城へ堀はめの矢倉の下まぐ堀付るなり、是にてくぼるゝ、又くぼ, より呼上せよと詮義のとき、佐渡守ツわく、右の國のもの不功たらん、たゞ, と申人籠城したるゆへ、早速金堀にて矢倉をほり落したなゆへ、城をあ第, す、城内に此由を聞て、甲〓とり金堀來て、此城を堀くだくとて躁きたるれ, た通になれば、金堀妙に覺るなり、又はやき物をもて候ける方ちん〳〵と, がたからん、是にて敵の氣を奪ふ道理なり、遠州高天神の城に小原與八郎, 甲〓の信玄金堀度々勝利ありとて、甲州より金堀をよび、已にほらせんと, 敵ほらば、そのときは必その堀方には伏かまり番あななり、またほりくる, 云なり、兩方よりほりあふとき、互に分るなり、是とき味方歸り、此方より多, れざゑときは、鐵炮の藥を百貫目にても、横切火繩にて付るなり、我籠城へ, 御煤拂例ノ如シ、, くこゑを流す也、, へ申上られたれば、尤なり、然なべしとて仰付られたな、土佐或き伯耆佐渡, 十二日, 寅, 庚, 甲州ノ鑛, 夫ヲ招ク, 慶長十九年十二月十二日, 八一九

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  • 甲州ノ鑛
  • 夫ヲ招ク

  • 慶長十九年十二月十二日

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  • 八一九

注記 (22)

  • 798,642,64,2220方へ此方よりも、或之三筋にても四すじにても堀かくるれり、是にて大か
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