『大日本史料』 12編 17 慶長十九年十二月~元和元年三月 p.998

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仲尼間居、曾子侍座の心と云々、, 一治部は春官也、太宗伯之職、象春所立之官也、, はならさる事、侍醫御脉の時ちかく不候してはならす、これにて知へし、, 一八省之事、, 一兵部は夏官也、大司馬之職、象夏所立之官也、, 一民部省は司徒官也、地官、象地所立之官也、, 遺補闕乃心也、隨分の才智ある後兼之と往昔はみえ候か、宮中に咫尺す, 一式部は家宰官也、象天所立之官云々、, 上として才智あるを撰て仰出さるゝ也、, 之任云々、君道の遺ところを拾ひ、闕たるを補官也、大納言、中納言兼之、拾, する官也、〓の〓く才智ある中少將弁官にうつる事、羽林かたの規模也、, へき官なるかゆへに、中務省の所屬と見えたり、, 一近衞中少將中有才名之人、遷任辨官云々、弁官は文章生と申、才智を專に, 一侍從之事、諸臣叙爵之時侍從を申、相當從五位下之故か、侍從は拾遺補闕, 一刑部省は秋官也、大司寇之職、象秋所立之官也、, 元和元年三月二十日, 侍從, 八省, 九九八

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  • 侍從
  • 八省

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  • 九九八

注記 (19)

  • 1685,681,59,941仲尼間居、曾子侍座の心と云々、
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