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方次第候事, 出と承候、縱まけ候てモ、我國をも不失、人數をもうたせす候無思案之, る事にも、情は入たしく候、所帶はやかてもちとづれ候する事、又我々死, 右十七ケ條之内、爲一非宗室用候、其方爲生中守令遺言候、夫弓矢取之, 候て、則其方名字をあらため、神屋と名乘候へ、我々心得候〓、嶋井は我々, むき候事、せいし之罰如何候由可申候事, 武士は、少も無其分別、むさと人之國をも取へきと計心得、取かゝりま, むつかしき所へ出たしく候、たとい人之無躰をゆいかけ、少々ちしよく, ニ成候とも、しらぬ躰にて、少之返事にも及候はて、とりあい候ましく候、, 名人は、先まくへき時之用心手たてを第一ニ分別を極め、弓矢を被取, 一生中夫婦中いか呆も能候て、兩人おもひあい候て、同前所帶をなけき、商, 賣に心かけ、ほましく無由斷樣に可仕候、二人いさかい中惡候ては、何た, 人のひ〓うものおくひやうものと申候共、宗室遺言十七ケ條之書物そ, 一世にて相果候、但神や不名乘候者、前田と名乘候てくるしからす候、其, 以上, 元和元年八月二十四日, 付、河事に付ても、病者にては成ましく候、何時, 成共、年中五度六度不斷灸治藥のミ候する事、, 夫婦ノ和, 室一世, 島井ハ宗, 合, 元和元年八月二十四日, 四六七
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- 付、河事に付ても、病者にては成ましく候、何時
- 成共、年中五度六度不斷灸治藥のミ候する事、
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- 夫婦ノ和
- 室一世
- 島井ハ宗
- 合
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- 元和元年八月二十四日
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- 四六七
注記 (24)
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