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一先書ニも申入候、近衞殿之出入さたなしニ可然由御内意ニ候、傳奏へ申, 候其上無實之儀も、兎角外聞不可然候、傳奏ニ其樣子かたり候樣ニとの, 機嫌にて候就其御内存はか樣之儀昔ゟ公儀之穿鑿之例無之樣ニ思召, 渡候、双方へ異見候樣ニ拙老可申と御前へ申上置候、放火をつけ可申と, 敷故ニ、事を左右ニよせ、公界へ被出候と被思召御氣色ニ候, 仕候者は、其科御せんさく候はんやと、御前へ申上候つる、近日傳奏上洛, 御口引ニ候ツル、彼走候侍は何とに罪之隨輕重可有之儀ニ候、猶重〓之, 候はんまゝ、其時具ニ口上御聞屆候へく候、貴樣ゟ番を被置候事ニ、少い, 御諚承屆、傳奏衆へも申渡、其地へも御左右可申候、是は双方共ニ御中惡, かゝ敷御口引御座候つる、〓西堂ニ承候通ニ、貴樣御しゆひ被成候事共, を具ニ申上候、火を付候はんとの儀計ニ、人を見せニ被遣候通ニ申上候、, 御機嫌能候つる、其樣子は内膳殿、榮任も能被存候間、可被仰入と存候、一, 上、一段と御機嫌能御座候、貴樣御分別無殘所と〓を申上候へは、不斜御, 元和二年三月是月, ○上下略、二, 月二十三日, 附、板倉勝重宛, 崇傳書状案, ○, セザラン, 公沙汰ニ, 家康ノ態, ト睦ジカ, 信尋夫人, ト欲ス, ラズ, 度, 元和二年三月是月, 一九九
割注
- ○上下略、二
- 月二十三日
- 附、板倉勝重宛
- 崇傳書状案
- ○
頭注
- セザラン
- 公沙汰ニ
- 家康ノ態
- ト睦ジカ
- 信尋夫人
- ト欲ス
- ラズ
- 度
柱
- 元和二年三月是月
ノンブル
- 一九九
注記 (29)
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