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〔參考〕, ト、同十四年七月是月、同十七年八月六日、元和元年六月二十八日及ビ, 御城内におゐては、諸人たばこを給候義、堅ク御法度と被仰出候由、其砌り, ○煙草流行ノコト、慶長十年是歳ノ條ニ、幕府令シテ、煙草ヲ禁ズルコ, 内こてはたばこを給候義、堅ク御制禁ニ被仰出候と申ふれ候は、其通りの, 樣御代の義に在之候由、たばこを作り申間敷旨、諸國へ被仰出候を以、向後, 義に在之候哉、答て云、我らなとの承り及ひ候たはこ御制禁の義は、台徳院, 本月是月ノ各條ニ見ユ, 同ク問て云、いつれの御, 代の義にも在之候哉、たばこを作り候義を、諸國共に御法度に被仰出、御城, 〔義演准后日記〕二十十二月十八日、タバコ買賣并作事禁制、五奉行連判, 〔落穗集追加〕〓, 状寫來、, 板倉伊賀守, 本多上野介, 酒井備後守, 〔落穗集追加〕六○上、〓ギ〓〓歳ノ〓〓一收〓、, ○御制法、令條, ・ル、慶長十年是歳ノ條ニ收ム, 記異事ナシ、, 〇上略、煙草傳來ノコト等二カ, 煙草禁令, 京都ニ到, 五奉行, ル, 元和二年十月三日, 六四七
割注
- ○御制法、令條
- ・ル、慶長十年是歳ノ條ニ收ム
- 記異事ナシ、
- 〇上略、煙草傳來ノコト等二カ
頭注
- 煙草禁令
- 京都ニ到
- 五奉行
- ル
柱
- 元和二年十月三日
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- 六四七
注記 (27)
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