Loading…
要素
頭注ノンブル
OCR テキスト
と被申候段、不謂儀ニ候間、先規之〓く供僧方へ被仰付候て可被下候事、, あを帳と申大事之書物一帖御座候を、右之宗賢とりかすめ、出不申候故、, を、此一兩年、寺役をそむき、持參なく、恣被仕合候、如此候へは、行すてに退, 一和州法隆寺堂衆之内、行人方供僧方と申二なかれ御座候内、惣分之役者, 一供僧方より、惣分之役者おさへおかれ候上は、早々書物之せんさく仕り、, との役者春光と申仁、かわりめの刻、宗賢と申仁へ、目録にて渡し候内の, 一夏百日、行人衆毎夜藏王堂へおこなひに參候刻、俄こ雨ふり候へは、留守, 之衆之役として、あとよりみのかさ持むかへられ候事、先規にて御座候, 二人行人方に持來候を、毎年八月に、一人つゝあらためかへ候ニ付、前か, へ共、理不盡に役者おさへおき、供僧方片々として、當年新儀に納所可仕, 役者を〓ため、其上知行方先年の〓く納所可仕と、切々供僧方へ申屆候, 轉のもとひに御座候條、先規之通、供僧方へ被仰付候て可被下候事、, 于今供僧方より役者おさへおかれ候へは、堂衆之役儀退轉仕候而、所詮, 書物被出候樣こ、宗賢へ被仰付候て可被下候事、, 山こもりと申事、堂衆之根本と仕候故、若本役無人之刻は、惣分之藏より, 夏百日ノ, 行, あを帳, 山籠リ, 元和二年十一月二十一日, 七一八
頭注
- 夏百日ノ
- 行
- あを帳
- 山籠リ
柱
- 元和二年十一月二十一日
ノンブル
- 七一八
注記 (21)
- 710,708,83,2148と被申候段、不謂儀ニ候間、先規之〓く供僧方へ被仰付候て可被下候事、
- 1409,696,82,2148あを帳と申大事之書物一帖御座候を、右之宗賢とりかすめ、出不申候故、
- 361,701,79,2141を、此一兩年、寺役をそむき、持參なく、恣被仕合候、如此候へは、行すてに退
- 1762,635,78,2187一和州法隆寺堂衆之内、行人方供僧方と申二なかれ御座候内、惣分之役者
- 1060,642,78,2210一供僧方より、惣分之役者おさへおかれ候上は、早々書物之せんさく仕り、
- 1526,700,80,2139との役者春光と申仁、かわりめの刻、宗賢と申仁へ、目録にて渡し候内の
- 592,651,81,2192一夏百日、行人衆毎夜藏王堂へおこなひに參候刻、俄こ雨ふり候へは、留守
- 478,699,81,2145之衆之役として、あとよりみのかさ持むかへられ候事、先規にて御座候
- 1643,697,81,2127二人行人方に持來候を、毎年八月に、一人つゝあらためかへ候ニ付、前か
- 827,713,83,2129へ共、理不盡に役者おさへおき、供僧方片々として、當年新儀に納所可仕
- 944,699,81,2141役者を〓ため、其上知行方先年の〓く納所可仕と、切々供僧方へ申屆候
- 247,706,76,2012轉のもとひに御座候條、先規之通、供僧方へ被仰付候て可被下候事、
- 1292,699,81,2137于今供僧方より役者おさへおかれ候へは、堂衆之役儀退轉仕候而、所詮
- 1177,696,69,1433書物被出候樣こ、宗賢へ被仰付候て可被下候事、
- 131,659,79,2182山こもりと申事、堂衆之根本と仕候故、若本役無人之刻は、惣分之藏より
- 621,266,41,165夏百日ノ
- 574,266,41,41行
- 1406,262,43,128あを帳
- 137,270,40,121山籠リ
- 1876,693,47,474元和二年十一月二十一日
- 1895,2417,45,125七一八







