『大日本史料』 12編 25 元和二年五月~同年是歳 p.718

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と被申候段、不謂儀ニ候間、先規之〓く供僧方へ被仰付候て可被下候事、, あを帳と申大事之書物一帖御座候を、右之宗賢とりかすめ、出不申候故、, を、此一兩年、寺役をそむき、持參なく、恣被仕合候、如此候へは、行すてに退, 一和州法隆寺堂衆之内、行人方供僧方と申二なかれ御座候内、惣分之役者, 一供僧方より、惣分之役者おさへおかれ候上は、早々書物之せんさく仕り、, との役者春光と申仁、かわりめの刻、宗賢と申仁へ、目録にて渡し候内の, 一夏百日、行人衆毎夜藏王堂へおこなひに參候刻、俄こ雨ふり候へは、留守, 之衆之役として、あとよりみのかさ持むかへられ候事、先規にて御座候, 二人行人方に持來候を、毎年八月に、一人つゝあらためかへ候ニ付、前か, へ共、理不盡に役者おさへおき、供僧方片々として、當年新儀に納所可仕, 役者を〓ため、其上知行方先年の〓く納所可仕と、切々供僧方へ申屆候, 轉のもとひに御座候條、先規之通、供僧方へ被仰付候て可被下候事、, 于今供僧方より役者おさへおかれ候へは、堂衆之役儀退轉仕候而、所詮, 書物被出候樣こ、宗賢へ被仰付候て可被下候事、, 山こもりと申事、堂衆之根本と仕候故、若本役無人之刻は、惣分之藏より, 夏百日ノ, 行, あを帳, 山籠リ, 元和二年十一月二十一日, 七一八

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  • 夏百日ノ
  • あを帳
  • 山籠リ

  • 元和二年十一月二十一日

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  • 七一八

注記 (21)

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