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も談合申候へは、尤之由被申候、, 候、衣類こしあたなは、或はうり、或は右ニ御しちへ渡持不申躰候、左候得は, 左樣ニ候はゝ、ひき〳〵によわ、院内、湯澤、よこ手、くほ田にても、又は山なと, 共ノ事ニ御座候間、此旨ヲ被聞召屆、利銀計月々被召上、本之分をはながく, 御かし被下度存候、若無左候はゝ、わきらしを御あけ被下候樣ニとよ申候, 申上、なをしたる事ニ候間召上候、山中諸役之書立高者をは、山あしく候間、, 樣ニ仕たるよし申候、我等申付分は、それは不屆也、山先ニ無之候得は、曲事, 二日、山中の者共いろ〳〵佗言申分は、訴訟之旨多ク御座候得共、分而御し, ニ申付儀ニ候へ共、山先の事候間、其は用捨する事候、手前板用所なきと見, ちやの銀子、元子共ニとられ申候得は、或は家屋敷、女子、下女、下人、書入之通, の代にかわりたると相尋候得者、手前不罷成故、何之奉行衆へも不申上、か, へ候間、慶十三年の〓く、板三枚ツヽは出し候、貳枚は我等代より慶十四ニ, 無殘指上候外、脇かし銀御法度ニ候へは無之候、左候得は扇壹本之躰にて, 御山仕儀も不罷成候、則我死仕ゟ外無他事候、彼者共之儀は、無殘御運上負, 大かた引おとし申候、伊外記、久五郎兵衞、太丹州、川加兵、羽内記、眞長右、何へ, 下民ヲ苦, 藩營質屋, 利子高ク, 元和三年正月十日, 四〇一
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- 下民ヲ苦
- 藩營質屋
- 利子高ク
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- 元和三年正月十日
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- 四〇一
注記 (20)
- 1220,626,60,936も談合申候へは、尤之由被申候、
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