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の利銀さへ取候はゝ、元銀之儀はかしおき候へと申付候、もし利銀も濟り, 脇銀御かしなく候はゝ、銀濟申儀、山仕共罷成間敷候間、脇貸脇りりを御免, 請儀候間、しち取上ケう初、本子共、銀指上申候事罷成間敷と難申上候、乍去, 上候樣ニと侘言申候由奉行衆被申候、就之ニ、すはい屋へ揃候者共めしよ, 兩人衆被申候、山之躰及見申たる分も如其候間、太丹州、川加兵、眞長右、羽内, せ、右之樣子申きかせ、御運上ニ持候通、月々御皆濟成間敷候はゝ、兩月分は, 候者には、定而慥成請人、慥成書入にてかしたる可候へ共、若逃左右成もの, 記なとへ談合申、勝左衞門ニ、右之樣子、伊外記、久五郎兵衞を以尋申候得は、, 第申もの候はゝ、しちを引候ても、くるしからさるよし申付候、また銀かり, こてもかりらへ候て、指上度よし、伊外記、久五郎兵衞へ、ふりく侘言申候由, し被下候樣ニ申度与申候て、書物致候間、おの〳〵へだんかう申候而、去月, 壹間ニ付、銀貳拾四匁宛、京目ニて濟申候、床役同前ニ、御公儀え炭灰役被召, 正左衞門挨拶申分は、右之樣子、我等方へも、色々山仕共侘言致候得共、爲申, 候はゝ目ヲ付、しちを引候へと申付候、床屋の者共申出る分は炭灰屋へ床, 有銀にて指上、當月ゟは役あけ候樣ニう申付候得は、炭灰屋之者申分は、左, 炭灰役, 床役, 元和三年正月十日, 四〇二
頭注
- 炭灰役
- 床役
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- 元和三年正月十日
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- 四〇二
注記 (19)
- 973,635,65,2214の利銀さへ取候はゝ、元銀之儀はかしおき候へと申付候、もし利銀も濟り
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