『大日本史料』 12編 26 元和二年雑載~元和三年三月 p.412

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とにもふ入いたし候へと申付候へ共、少も罷成間敷由申候、左候へは、我等, 申うけ、公儀之山ニして、中々心やすくありたきとのてたてとすい量した, 之内不被存儀ニ候へ共、御借米をも可被成置かと、右申上候へは、御合點ニ, は申付儀ニ無之候、御奉行つけおかるゝ山ニ無之候間、〓をあけ、うけ山ニ, 候間、伊藤外記、院内へ被遣、一昨日罷歸候、山先山師共集、山之樣子談合被仕, は、御運上未進ありていださす、せんかたなふして、少之鏈を見立、御奉行を, すいりやうしたる事有、餘人せり候を聞及、あげてもち候はん前かけはな, 持候へと申付罷歸候、くほ田へ晩ニ參著、御前へ罷出、山之樣子具ニ申上候, り、いかんときゝ候へは、其儀ニ而御座候とあり、之まゝに申候間、くせ事ニ, し、われ同輩之ものゝ下部ニなり候は無念なり、たちのき候はんとおもへ, 九日、院内銀山惡罷成候ニ付、仕掛りたる普請間歩よさうなる所へは、にち, 算用、慶長十六年ゟ同十七年まてノ分、今日より初申候、, とい吹之銀子廿三にゝみ、御直ニ指上罷歸候, 五日、院内銀山ろうあぶら賣候町人西村彌七郎、杉村甚太郎、中村甚三郎御, 被罷歸候、間歩六七ケ所へ御借米被成置候はゝ、若其内壹つも貳つも鏈ニ, 事情, 荒川銀山, 藩營願ノ, 元和三年正月十日, 四一二

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  • 事情
  • 荒川銀山
  • 藩營願ノ

  • 元和三年正月十日

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  • 四一二

注記 (20)

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