『大日本史料』 12編 26 元和二年雑載~元和三年三月 p.411

Loading…

要素

ノンブル

OCR テキスト

つる定立有を、よきと承及候所ニ、一ツも心とゝまる儀無之候へ共、我等之, 由申候、我等申分は、右窪田へ、其身共申上分は、何ほとに成共、御運上ニは持, 立間敷と存、山師共召寄せんさく申候分は、當山間歩一段かたく定たるた, 我等目聞ニは、御奉行付おかるゝ山ニ無之候間、其身共目聞之〓く、いかほ, ひゟ次第ニ、何程ニなり共ふ入仕、持候へと申付候へは、談合可仕由あいさ, つ致罷歸候、七ツ時ゟ夜半まて待申候へ共、一切あいさつなし、, てなし、鉉もほそく為ばなり、何之見あてニ而、一段之山之由申上候と、たつ, 荷ふりせ見申候へは、いつれも五匁七八分ゟ上有は無之候、大かた壹貳匁, 儀はとない計聞置たる事ニ候間、其身共手かけ覺可有之候間、よきとおも, 荷は壹匁七分、壹荷は壹匁六分御座候、かやうなる山之分ニ而は、中々御用, 可申候へ共、過分之御山ニ可罷成候間、御奉行をつけおかれ候へと申上候, 之躰ニ御座候、又わきより出來申候由申來候間、とい吹貳荷仕せ候へは、壹, ふ申候へは、三年ゟ立ニ澤まて鉉參たる間、能御山ニも罷戍候はんと存申, 三日、山先山師共めしよせ、ふ入いたし候へと催促申候得共、一切罷成間敷, 上たる由、あひさつ仕候、跡ニ我等及承分は、横立之善惡は不知、石せいるけ, 元和三年正月十日, 四一一

  • 元和三年正月十日

ノンブル

  • 四一一

注記 (17)

  • 1081,634,63,2227つる定立有を、よきと承及候所ニ、一ツも心とゝまる儀無之候へ共、我等之
  • 502,632,60,2225由申候、我等申分は、右窪田へ、其身共申上分は、何ほとに成共、御運上ニは持
  • 1548,634,61,2226立間敷と存、山師共召寄せんさく申候分は、當山間歩一段かたく定たるた
  • 268,631,61,2218我等目聞ニは、御奉行付おかるゝ山ニ無之候間、其身共目聞之〓く、いかほ
  • 851,639,60,2214ひゟ次第ニ、何程ニなり共ふ入仕、持候へと申付候へは、談合可仕由あいさ
  • 735,642,58,1868つ致罷歸候、七ツ時ゟ夜半まて待申候へ共、一切あいさつなし、
  • 1431,642,63,2215てなし、鉉もほそく為ばなり、何之見あてニ而、一段之山之由申上候と、たつ
  • 1900,631,63,2232荷ふりせ見申候へは、いつれも五匁七八分ゟ上有は無之候、大かた壹貳匁
  • 966,633,61,2226儀はとない計聞置たる事ニ候間、其身共手かけ覺可有之候間、よきとおも
  • 1662,634,66,2230荷は壹匁七分、壹荷は壹匁六分御座候、かやうなる山之分ニ而は、中々御用
  • 385,636,58,2225可申候へ共、過分之御山ニ可罷成候間、御奉行をつけおかれ候へと申上候
  • 1782,634,63,2229之躰ニ御座候、又わきより出來申候由申來候間、とい吹貳荷仕せ候へは、壹
  • 1314,637,66,2229ふ申候へは、三年ゟ立ニ澤まて鉉參たる間、能御山ニも罷戍候はんと存申
  • 617,633,61,2223三日、山先山師共めしよせ、ふ入いたし候へと催促申候得共、一切罷成間敷
  • 1198,633,63,2226上たる由、あひさつ仕候、跡ニ我等及承分は、横立之善惡は不知、石せいるけ
  • 167,719,45,345元和三年正月十日
  • 168,2389,43,112四一一

類似アイテム