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役所、依之八月廿一日、碩學中以書付相斷、百姓等平伏去、, いかけ、わきかね持出候者ヲとらへからめたる由被申候、其段山奉行川井權兵へ・根岸隼人, 念ニて、かた袖しらへはつし、役場ヲやり通し、思安しなをし、黒森二てとらへ候事、右ノい, たし分惡シ、若わきゟも訴人あらは、其身共はくせ事ニあふ所也、大事ノ役場ニ有なから、右, ヲかた袖見はつしたる所、不屆申候、乍去其身共とらへ出し候間、曲事をはゆるし候、ほうひ, 出ス所ユては無之由挨拶申候、此伊兵へ訴人ニ出、しらへ出し候はゝ、其段ありやうニかね, 被申候間、我等挨拶申分は、緞修理下ノ者ニてもあれ、役場ニて〓出し候はゝ可出候へ共、不, をと申理候へは、つまり被申、如何樣ニも伊兵へ公儀不致樣ニ頼由被申候間、伊兵へニ我等, 約束の〓くりきかね出し候ものゝ缺所道具もくれ不被申由申ニ付、修理ニ目安ヲ見せ、尋, 候へは、伊兵へ申所僞なく候、乍去其諸道具は公儀へ納候て、我等ニも不被下候間、出し不申, 由被申候、我等申分は、去年、かた〳〵下ノ者、役場二てかた袖しらへはつし候間、黒森へお, 申分は、只今我等所へ目安ヲ書ほとならは、去年其節申出候はゝ、尤ほうひも可出候へ共、其, 崎修理ニたのまれ、去年霜月阿仁金山ニてりきかね出し候者を見出し、訴人ニ罷出候へ共、, 〔梅津政景日記〕九同十九日、一、草野伊兵へと申者、我等所へ目安持參候分は、山, 〔高野春秋〕十四二月五日、野田原村百建〓論安樂川雨山、與丸標村百姓合訴和歌山, 出羽阿仁, 金山脇金, ヲ持出セ, 人ス, ル者ヲ訴, 山奉行, 元和六年雜載, 一三六
頭注
- 出羽阿仁
- 金山脇金
- ヲ持出セ
- 人ス
- ル者ヲ訴
- 山奉行
柱
- 元和六年雜載
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- 一三六
注記 (23)
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