『大日本史料』 12編 26 元和二年雑載~元和三年三月 p.874

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門方に佛事のみ業として居たり、, 左衞門申上る樣、此遊女の義は、幼少の時より召抱置候處、平生志のすなを, といふ古歌を菩提の道に取なし、江口の君のかりのやどりの歌の意をも, 次第たるべしと仰ありし間、召連歸りて、長谷川町本立寺といふ寺にて出, なるものにて、奉公よく仕り、一廉私爲にもなり候ものにて候、其上年季も, 裏地に菴をしつらへ可置と、主人はからひけれ共、貞閑申やうは、のち〳〵, 末一年餘に成候へば、彼か望に任せ、暇とらせ可申由申上る、夫は主人が心, 人を被召出、暇を呉候樣に被仰付被下候へと申上る、去間遊女さかほは御, は何方にても住所を定可申、當分は主人の許に居りたき由を申て、源左衞, 角も、主人の心次第に可致由被仰渡、さかほは主人へ御渡被成たり、此時源, 家爲致、法名を貞閑といひける、切麥町に貞閑がゆかりのものありし故、其, 役所に被留置、主人源左衞門を御召あり、右の通仰ありて、召連罷歸り、兎も, 辨へしものか、抑貞閑か發心の事、他事の望とは申けれど、實には其頃西國, しら浪のよする〓に身を過る海人の子なれは宿もさためす, 方の大家の家士、かくし名を梅といひし壯士、年月佐香穗にふかく逢馴染, リ込ミ遊, クシ名, 女ヲ抱士, 奉行所走, ニ引渡ス, 〓客ノカ, 元和三年三月是月, 八七四

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  • リ込ミ遊
  • クシ名
  • 女ヲ抱士
  • 奉行所走
  • ニ引渡ス
  • 〓客ノカ

  • 元和三年三月是月

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  • 八七四

注記 (23)

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