『大日本史料』 12編 27 元和三年四月~同年八月 p.744

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と御申の上は、慥に證文可有之、一覽之望ある也、, 一朝野群載にいはく、院宮の御申文の内に女御是あり、然者世俗にいひな, みえたり、先度勘候舊記の分には、尚侍は女御より下臘と明鏡也、, らはせる宮〳〵御所〳〵のうちたるへきり、事外下〓之由無所見度々, 朝野群載ニ云、院宮の御申文の内に女御あり、然者世俗に云ならはせる〓, 此兩紙、萬一非僻案者、女御より内侍尚侍うへたる由の證文には立りたく, く、宮〳〵御所〳〵のうちたるへきり、度々女御は尚侍上〓なとより下〓, 或大臣孫也、孫猶或不聽或聽之、禁中ニ無少路名、仍雖最上號大納言、上古可, 御申の上は、慥に證文可有之、一覽之望これある也、, 不謂是非、二三位典侍號上薦、著赤青候御陪膳也、不補此等職聽、色は大臣女, 然人女、皆爲女御更衣、只〓位は花族人不爲〓上事、但又有例、略, 女御は無位以上、到二位三位, 上らぬ局一位二位、, 源氏注云、, 禁祕歟, 女房の官しな云, 源氏注云、, 上らぬ局一位二位、, 元和三年八月二十六日, 七四四, 略、

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  • 禁祕歟
  • 女房の官しな云
  • 源氏注云、
  • 上らぬ局一位二位、

  • 元和三年八月二十六日

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  • 七四四
  • 略、

注記 (21)

  • 1576,665,59,1421と御申の上は、慥に證文可有之、一覽之望ある也、
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