『大日本史料』 12編 28 元和三年九月~同年十二月 p.415

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に送り、其處にて斷罪に處することを命ぜ, 呼ばるゝ島, せしも立ち歸り、伴天連スマルラガの周旋に依りて、教會に復歸するに至, りしなり、最初長崎に流謫せられたる彼は、主なる坊主の教唆に遭ひて召, の面前にて、殉教の途に登れり、遺骸は海に投ぜられたり, ず、教師なる伴天連と共に在らざるの苦痛は堪へ難きを以て、生命の危き, し、信仰につき證言し、宣教師を寄寓せしむるは、吉利支丹の本領に外なら, をも冐して、彼等を家に迎へ入るゝなりと言明せり、, り、吉利支丹を避けん爲め、密に出帆せしむ、, のみなりき、, 裁判官は、進んで糺明するの無盆なるを思ひ、長崎港口なるボッカベオと, 子を隔てゝ告解をなし、以て自ら慰めたるのち、彼等は裁判官の前に出頭, 彼等は、早朝日出と共に、數多の日本人、ポルトガル人、カスチリヤ人の信者, 伴天連ファン・デ・ロスアンヘレスにより、牢獄の格, 坊主等は、ドミニコ・ヤマグンチを告發するに躊躇せざりき、彼は一度棄教, 十月一日, レは、其十字架を, 高鉾島、蘭人の所謂, 死に際し、アンド, 月二日ニ當ル, ○元和三年九, パツペンベルク、, 伴天連フランシスコ・デ・モラレスに贈り、ガスパ, は、其珠數を伴天連アロンゾ・ナバレテに贈れり, 寄宿セシ, 伴天連ヲ, メタル者, 僧侶ノ告, ノ處刑, 發, 元和三年是歳, 四一五

割注

  • レは、其十字架を
  • 高鉾島、蘭人の所謂
  • 死に際し、アンド
  • 月二日ニ當ル
  • ○元和三年九
  • パツペンベルク、
  • 伴天連フランシスコ・デ・モラレスに贈り、ガスパ
  • は、其珠數を伴天連アロンゾ・ナバレテに贈れり

頭注

  • 寄宿セシ
  • 伴天連ヲ
  • メタル者
  • 僧侶ノ告
  • ノ處刑

  • 元和三年是歳

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  • 四一五

注記 (32)

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