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一いんきよと家わかり申候共、るくきゝ可申候事、, 右之置目、今堀ニ御座候間は、相違有間敷候、仍如件、, 定置目之事, 一壹人ニ家を渡、其者はまるるくきゝ可申候、其いんきよは半なく、但六拾, 元和三年葵吉右衞門吉長判, 一貳人ニ渡し候はゝ、其跡は若く候共、るくなし之事、, かきり、六拾壹ニ成申候はゝ、るくなし、但跡ニ子なき者之事、, 十一月五日隱岐駿河堯全判, 元和三年, 元和三年巳ノ極月廿七日神主(花押), 〔氣比宮社傳舊記〕〓送前, 十一月五日, 今堀惣代, 〔日吉神社文書], 葵吉右衞門吉長判, 渡邊善長延判, ○近江, 名百姓惣中參, 七, ○越前, 越前氣比, 近江日吉, 六十一歳, 社定置目, 宮禁制, 以上ハ役, ナシ, 元和三年雜載, 禁制, 七二四, 氣比
割注
- ○近江
- 名百姓惣中參
- 七
- ○越前
頭注
- 越前氣比
- 近江日吉
- 六十一歳
- 社定置目
- 宮禁制
- 以上ハ役
- ナシ
柱
- 元和三年雜載
- 禁制
ノンブル
- 七二四
- 氣比
注記 (31)
- 818,701,64,1478一いんきよと家わかり申候共、るくきゝ可申候事、
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