『大日本史料』 5編 24 宝治元年是歳~同年雑載 p.92

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奥津風ふけゆく空はをのつから雲もまかはぬ浦の月かけ, をはこゝろをめくらして可詠, りめは殊にしりかたく候へとも、或所の歌合に、深山花、たつねきて一木か末を見るか, に如此候、いかてか今彼家を傳て、其跡をまもらす候へきや、おなし歌合、海邊月、, 判云、奥津かせ、浦の月、さためて題には侍らめと、愚意猶いさゝか湖海のかはりめ有, 武士のいつさ入さにしをりするとや〳〵とりのむや〳〵の關, 之風景已失本意、又三十一字之中、山字無之、題字中山尤可詠載候也、これは定家卿判, なと、末座まてにも申をしふる事、うけ給り, てや、海邊には被用侍らん、山字なき難、證據をしるし申ぬる上に、沖津風、浦の月ヰ, らに奥ゆかしきは三吉野の花、判者、左改擧, はとにや、判詞に候なれは、枝折にて山のたしかなるへき理、いさゝかおほつかなく候、, をき候き、今判者此旨をこそ存知候らめ、他人へ教訓の趣と賢息に口決の旨とは、かは, 百仭之嶺、只望一樹之梢、名所, 古歌には、, に山の聞えて侍れ, 俊成卿歌に, てはのすへきにも候はねとも、, しをりといふ, ○可詠、一本、歌, ○いふ、一本、, ○擧、一本、, を詠しニ作ル, いへるニ作ル, 本ニナシ, 攀ニ作ル、, )候はねとも, 寶治元年是歳, 九二

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  • ○可詠、一本、歌
  • ○いふ、一本、
  • ○擧、一本、
  • を詠しニ作ル
  • いへるニ作ル
  • 本ニナシ
  • 攀ニ作ル、
  • )候はねとも

  • 寶治元年是歳

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  • 九二

注記 (28)

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