『大日本史料』 12編 29 元和四年正月~同年十二月 p.196

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度と主馬へ申候、そきも不叶候はゝ、御藏へ銀可指上候間、それ)まては御兩, 候、又左衞門、太右衞門當秋兩月馬立候はみの事尋候へは、又左衞門申分は, 候はゝ、駄賃銀さし添、院内御藏こ而大豆差上候て、爰元にて御藏ゟかり申, と被申候間、其分と被下たると被申候、其外又左衞門こ尋候へは、窪田へ參, 五郎兵へ、隼人、彌生、我等所へ被參候時分、さびたるなめし振廻致、其座敷に, 侘言致候、叶候はゝ、院内に而大豆所望致、爲上可申候、其時返可申候、若不叶, 所御座候間、申出候、御かし候へと申候へは、彌生尤之由被申候、五郎兵衞も, 置申候、拙者は五郎兵衞、隼人所にて、番前次第こ被下候、斟酌申候へは、五郎, て申出ス分は、在所こ馬立置候へは、すたり候間、爰元こ立置度由、主馬所迄, 何ニ而堪忍罷成候と尋候へは、被申分は、上より四人扶持被下候、下二人指, 下之者不尋候て、留主中こ賣候樣子、兼而孫左、我等こも被申候間、尋ニ不及, たる留主中之御扶持方あまり米御座候間、はなし候と被申候、菅谷隼人は, 候、是ハはなかみぞうり之ゑんみと見へたる由こ候間、しんしやく入間敷, 兵衞被申分は、あと主馬居候時分ゟ、物書こは番前次第こ相伴をいたさせ, 隼人も被存候由、又左衞門申候、太右衞門と尋候へは、又左衞門所にて同前, 元和四年閏三月二十三日, 一九六

  • 元和四年閏三月二十三日

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  • 一九六

注記 (17)

  • 385,649,64,2195度と主馬へ申候、そきも不叶候はゝ、御藏へ銀可指上候間、それ)まては御兩
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