『大日本史料』 12編 29 元和四年正月~同年十二月 p.198

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候、此貳之儀を以、きき〳〵の衆曲事こ被仰付儀、上よりも有間敷と存候間, り候と付、五郎兵衞出入被申候、其〓人新右衞門下之者不念之處尋候はん, 申分は、大豆かり人は又左衞門、太右衞門、かし人は彌生、〓使は隼人下之者, 隼人も尤被存候、貴所へも爲申由にて候へ共、何も直談故、てんねんの樣こ, と存、なりをかけ被出候へと申候へは、横手こ指置候間、からめよせ差上候, 門を以、又申理候へは、〓〳〵く合點致たる由被申候間、其分ニ仕候、小泉仁, 所まても、屋形樣へも御披露可有こおいては、尚可被遣由、惣左衞門、七左衞, 聞たるなとゝ被仰候、縱貴所御存なく候ても、隼人被存候へは、同意之儀ニ, 左衞門、又左衞門御ふち方あまり米賣候樣子も、右同意こ候間、其分こ仕候, たる由、惣右衞門、七左衞門被申候、孫左談合致、ありのまゝに五郎兵衞所へ, も無之候と、又申越候へは、合點被致候、尚々申越分は、若餘人を以、半右衞門, 隼人留守中之時、下之者賣候米も同意と候、十分一にて大豆壹俵米こ替上, 被御申上候てもせんなく候間、可被相止由申渡候、乍去我等兩人手樣ニ申, 候候て、屓贔之樣と思召候はゝ、披露可申候、貴所へも、何れへも、如在も屓贔, はんと被申候て、人を越被申候へは、欠落候を尋出、手を取候間、せいはい致, 元和四年閏三月二十三日, 一九八

  • 元和四年閏三月二十三日

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  • 一九八

注記 (17)

  • 1299,645,63,2196候、此貳之儀を以、きき〳〵の衆曲事こ被仰付儀、上よりも有間敷と存候間
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